#No.1です。補足を拝見しました。お返事が遅くなりまして申し訳
ありません。
お母様とは別居をされていて、お互いに生活の援助としての金銭の
授受(お母様がsgjyさんに生活費を渡していることも含みます。)を
していなくて、かつお互いに扶養親族としていなければ、お母様に
支払っている給料は第三者と同様に、sgjyさんの経費として計上
できます。
ただし、月額8万円という金額がお母様の仕事内容に対して不相当に
高額でないことが前提です。
また、sgjyさんの確定申告の際に申告書と一緒に提出する青色申告
決算書もしくは収支内訳書の「給料賃金の内訳」の欄に、お母様の
氏名や年齢等を記載する必要があります。
お母様は国民年金を月額5万円くらい受給されているとのことですの
で、月額8万円の給与を受けてもお母様ご自身に所得税も住民税も
ゼロのまま変わりません。(もし、これ以外にアパート収入等他の
収入がある場合を除きます。)
したがって、sgjyさんの確定申告書等にお母様の情報を記載しな
ければならないことが、デメリットといえばデメリットかもしれ
ませんが、それ以外のsgjyさんの事業所得を減少できることとお
母様が所得税、住民税の負担増がなく給与収入が得られることは
メリットかと思われます。
補足
ありがとうございます。 説明不足で失礼しました。 ・個人事業で母とは別居しており仕送り当はしていません。 ・国民年金は月5万位だったと思います。 ・名目は、私は外回りをしているので母は簡単なPCの操作と雑用などです。(月8万位でしてもらっています。)