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雇用保険料について
私は、1月から会社員となりました。1月は厚生年金、健康保険料が徴収されず、雇用保険料金だけ徴収されました。2月分からは、厚生年金、健康保険、雇用と徴収されましたが、雇用保険が、1月分と2月分では、保険料がちがいます。これは、毎月違うものなのですか?基本的なことかもしれませんが、知りませんので、教えてください。職場では給与関係の人間がおらず、本社ですべてやっているので、わからないと言われ、本社に尋ねようにも、本社は、おかみのごとく偉い人の集まりなので、われら下々のものは、簡単に質問してはいけない!と言われました。くだらない質問かもしれませんが、また、ハローワークに尋ねればよいのでしょうが、どうぞ教えてください。ちなみに、当月分を当月15日に支払います。
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- hinode11
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回答No.1
雇用保険に加入する社員は雇用保険料を負担しなければなりません。社員が負担する雇用保険料は、給与や賞与の額に応じて徴収されます。 例えば、 社員負担の雇用保険料額=給与(又は賞与)の額×保険料率(4/1000) のように算出され、保険料額が給与(又は賞与)から天引されます。↓ 東京労働局HP>>雇用保険料率 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/hoken/hokentoha.htm#hoken13 保険料率は定率ですから、給与の額が異なれば天引される保険料額も異なります。 もし質問者の給与の額が同じなのに天引された保険料額が違うのであれば、原因は分かりません。「お上(おかみ)」にお伺いを立てるのも「不敬」になるのですか。困った事ですね。(^^;
お礼
ありがとうございました。