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学生の雇用保険加入について

 昼間の大学を休学しているものです。    今年度の後期から復学を考えています。    そこで、学費を貯める為に、パート社員として雇用されることになったのですが・・・    (1)社会保険に加入しても問題はないのか?加入した場合のメリット・デメリットは?  (2)学生なので、国民年金控除を受けていたが雇用保険に加入することによって払っていな  かった分、遡って支払う義務が発生するのか?  なお、パート社員で雇用されるため、社会保険加入義務はあります。  ご教授の程、よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • saltmax
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回答No.3

>もし仮に上記1.2以外の学生である場合に雇用保険に加入した場合罰則などはあるんでしょうか? 加入できません。 要件を満たしていないことが発覚すれば履歴の削除と保険料の返還になると思いますが。 要件を確認しないで加入手続きをする方がアホな会社でしょう。 加入要件を満たしていながら加入させていなければ事業主に 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金   が課されます。 が 2年分遡って保険料の支払いができるので 発覚したと同時に2年分の保険料を支払ってごまかそうとする会社が多いと思いますが。 貴方の場合、 もし、雇用契約が期限を定めた契約であって、その期限が6ヶ月未満なら 雇用保険には加入はできませんよ。 権利がないのに保険料を支払って失業給付を受給すれば不正受給となると思いますが 不正受給の場合、受給金額の返還と2倍の制裁金というのはありますけど。 雇用保険の失業給付は 離職前2年間に12ヶ月以上の加入履歴が無いと支給されませんし 加入後6ヶ月以降に会社倒産や解雇されれば特定受給資格者として 手続きすれば受給できますが http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html すぐ働ける状態にないと失業給付は支給されないので もし受給するとすれば受給期間は休学を続けないといけなくなります。 貴方の場合、雇用保険料は支払っても貰える可能性はほとんどないのでしょう。 退職して脱退しても次に就職するまでの間が1年以下なら加入期間を合算できますけど 貴方は復学してしまうのでそうにもなりませんね。 労働者みんなで支える制度なのでもらえないのは仕方がないですが。 所得税の期間は1月1日から12月31日です。 年度ではないので今年の1月1日からの収入が103万(勤労学生控除の場合130万)を 超えれば所得税も発生しますし貴方の親の扶養控除もなくなります。 住民税は今年の所得によって来年納付になるので 控除金額を自治体に確認して非課税の範囲に 賃金の総額をコントロールしていないと来年予想外の出費が発生するでしょう。

kurubushi2
質問者

お礼

 なるほどですね。    丁寧な回答ありがとうございました!!

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

>社会保険の雇用保険についてなのですが、昼間の学生は入ることができないのは、わかるのですが、入ってしまった場合は失業保険が受け取れないというだけで、問題はないのですか? 学校教育法で規定されている「学校」の昼間の学部で履修中の学生は、 適用事業所に雇用されていても雇用保険上の労働者とは認められていません。 しかし、 1.休学中の者 2.卒業見込証書を有する者で、卒業後も引き続き雇用される者 で 他の労働者と変わらない勤務をしている者については雇用保険の被保険者になります。 必要要件は 31日以上の雇用見込みがあること 1週間の所定労働時間が20時間以上であること です。 貴方もパートタイムの内容が上記を満たしていれば 雇用保険には加入させなければなりません。

kurubushi2
質問者

お礼

 丁寧な回答ありがとうございました!!

kurubushi2
質問者

補足

 何度もすいません。もし仮に上記1.2以外の学生である場合に雇用保険に加入した場合罰則などはあるんでしょうか?

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

>(1)社会保険に加入しても問題はないのか?加入した場合のメリット・デメリットは? 問題ないというか 制度があって要件を満たせば加入しなければなりません。 メリットは会社が保険料の半額を支払うので負担が小さいということです。 >(2)学生なので、国民年金控除を受けていたが雇用保険に加入することによって払っていな  かった分、遡って支払う義務が発生するのか? 学生は所得が無いので支払いが免除されているのであって 貴方が会社で所得を得るようになれば厚生年金に加入して保険料を払うということでしょう。 保険料は賃金の額で決まるので所得の無い時の分を遡って支払う必要はありません。 年間の所得が課税所得より多ければ 貴方を扶養している親が扶養控除が受けられなくなるので 親の所得税が増えます。 給料にして年105万円(基礎控除38万円プラス給与所得控除65万円) 税務署に届を出して勤労学生控除を受ければ年130万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 雇用保険の被保険者番号は会社が変わっても持っていくので 卒業して就職する時に雇用保険被保険者証を提示することになるかもしれません。

kurubushi2
質問者

お礼

 回答ありがとうございます!!

kurubushi2
質問者

補足

 社会保険の雇用保険についてなのですが、昼間の学生は入ることができないのは、わかるのですが、入ってしまった場合は失業保険が受け取れないというだけで、問題はないのですか?

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