- ベストアンサー
贈与税について
子供に200万円貸し、3年後に返してくれたのですが、親子間は貸借は認められないと聞いたのですが、贈与税が掛かるのでしょうか、教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.1
親子間の貸借も認められます。 親から借金をする場合も、通常の借金と同様に、きちんとした契約書を作成して、毎月の返済額や返済期限、利息等について約束して、契約書には収入印紙も貼ります。 後は、契約通りに返済することが必要で、返済の事実を立証するために、返済は銀行振込で行ないます。 返済の事実が立証できないと、借入金として認定されず、贈与と見なされ、贈与税が課税される場合があります。 利息については、利率につては、銀行の住宅ローン程度の年利2%程度で大丈夫です。 又、利息の支払が契約書に書かれていて、実際に支払わないと、これも贈与と見られます。 ただし、贈与税には1年間に110万円の基礎控除がありますから、支払わない利息の額が年間110万円以下であれば、贈与税の対象にはなりません。 返済については、翌月から返済しなければならないということは有りません。 ある程度の据置期間後から返済が始まっても、一括返済でも大丈夫です。 要は、借入金額が返済可能な金額であり、契約書通りに返済をすれば問題ありません。
お礼
ありがとうございました。