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離婚 共有名義変更

夫と離婚する事になりました。収入合算で私主、夫保証人で中古住宅購入、持ち分は半分ずつです。 物件は購入してから一年たっていないので、ローンもまだまだ残っています。 仮に売ったとしてもローンの方が残ります。 離婚後もローンは私が支払いし共有名義も全部私へ変更、夫は保証人のままという事で話し合いし決まりました。 夫の浮気、DVが原因ですが 不動産の夫持ち分を私に変更、保証人そのまま。 という、先ほど↑に書いた通りの条件でOKなら慰謝料請求しないという事にしました。 銀行には名義変更の許可をもらいました。 財産分与という事で、離婚後に名義変更する予定です。 お金があまりかからない方法で手続きしたいと思います。 離婚による名義変更ですと公正証書、離婚協議書などは必要ですか? この書類を作るとしたら どちらの場合も二人で行かないといけないのでしょうか? 作る場合は、弁護士さんにお願いすればいいのでしょうか? そうだとしたら、 書類作成→離婚→名義変更 という事になるのでしょうか? ローンも私が支払いしていきますが、贈与とみなされて税金がかかってしまいますか? その他、何に対してお金がかかるなど、もし分かればそちらも教えてほしいです(>_<) 長くなりましたが、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

No.1です。 司法書士が原因証書の作成だけをやってくれるかどうかはわかりません。 その件についても法務局の相談窓口で教えてくれると思います。 県外でも良いか?というのは、県外の法務局でも良いか?という意味なら、物件の管轄以外のどこの法務局でも教えてくれます。

noname#139315
質問者

お礼

度々ありがとうございます。法務局に聞いてみます(^O^)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

ご主人との約束事をきちんと書類に残す、という観点ではなく、不動産の名義変更のためだけの事なら、登記の際の原因証書さえあればいいですから、弁護士まで入れなくても司法書士に相談すれば作ってくれると思います。所有権移転登記は司法書士に依頼しますよね? 司法書士に依頼する場合、司法書士がご主人と面談して本人確認をする必要はありますが、必ずしも二人揃って行く必要はないと思います。 経費節減のために登記も自分でする、という事なら、法務局の登記相談の窓口で相談してみてください。 離婚後の財産分与、という事で所有権移転をするなら贈与税はかかりません。

noname#139315
質問者

お礼

原因証書は頭になかったです。ありがとうございます。 司法書士さんにお願いするつもりですが、もし自分でできそうなら自分でとも考えています。 自分でやる場合なら、その登記原因証書だけを司法書士さんに作ってもらえばいいのですね? 贈与税、かからないならよかったです(>_<) 別居中で夫が出て行き、県外にいますが、書類作成は県外でもできるのでしょうか? 住民票、家がある地域でなければ無理でしょうか?