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一昨年の労働でも所得に入りますか?
こんばんは。 2003年末に約1ヶ月間、アルバイトをしていました。 雇用は12月末までで、給料の支払いが2004年の1月でした。 そして2004年の夏から常用の社員として就職して働いているのですが、今の雇用先の経理からは「あなたの前の所得がわからないので自分で確定申告してください」と言われました。 確定申告について全く知識がなかったので過去ログなんかを少し読ませて頂いて、「仕事をしていない期間があれば金額に関係なく還付がある」ということはわかったのですが、一番最初に書かせていただいた2004年の1月に振り込まれた2003年12月分の給与は還付の対象になるんでしょうか? それとも、アルバイトは関係ないでしょうか? (でも去年社員で払った分はいくらか返ってきますよね??) よろしかったら教えてくださいm(_ _)m
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給与所得については、基本的に支給日の属する年の所得になりますので、アルバイトの分については昨年1月支給であれば、昨年分の所得に含まれる事となります。 本来であれば、そのアルバイトの分の源泉徴収票を提出すれば今の会社で合算して年末調整できるはずなのですが、その提出がないため年末調整していないのだと思います。 いずれにしても還付の対象と言うか、そのアルバイト分と今の会社の給料とを合算して確定申告すれば、還付の可能性はあります。 確定申告に必要なものは、アルバイトの分と今の会社のそれぞれの源泉徴収票、認め印、還付の場合は還付口座となる預金通帳、給与天引き以外でご自分で支払った健康保険・年金がある場合には、1月から12月までの間に実際に支払った金額がわかる書類、生命保険料控除証明書・損害保険料控除証明書をお持ちであればそれらの証明書、が基本的なものとなります。 年末調整していませんので、確定申告の義務はあると思われますので、2/16~3/15が確定申告の期間となりますが、給与所得者については現在も受け付けてくれるものと思います。 但し、その場合は申告書は預り扱いで、2/16付で提出があったものとして処理されると思います。 源泉徴収票については、例えアルバイトであっても会社に発行する義務がありますので、もしバイト先からもらっていないのであれば請求すればもらえるはずです。
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- hirona
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もらった給与は、「いつの労働に対する報酬か」ではなく「いつ受け取った報酬か」で、何年分の所得になるか決まります。 2003年12月の労働に対する給与でも、2004年1月に振り込まれたのなら、2004年分の収入になります。 アルバイトは関係ないって事はありません。 「あなたの前の所得がわからないので★自分で確定申告してください」は、★部分に「ここの会社で年末調整ができないので」を含めて解釈してください。 2004年の夏に就職したとのことで、1月からそれまでに、別の会社から給与を受け取っている可能性があると判断されているのです。 「別の会社から給与はもらっていない」という確証があれば、その会社で支給した給与・賞与だけ。前の会社の源泉徴収票があれば、それを(その会社と)合算して。年末調整ができるのです。 「仕事をしていない期間があれば金額に関係なく還付がある」は、どうでしょう? 仕事をしていない期間がなくても、年間収入が103万円までなら、そして源泉徴収されていれば、還付があります。 また、仕事をしていない期間があっても、源泉徴収されている金額が(本来おさめるべき金額より)少なければ、または何らかの事情で控除が予定より少なければ、還付があるとは限らないです。
お礼
1月に入ったアルバイトの収入は今年の分になるんでしょうか? 源泉徴収表は貰った方がいいでしょうね・・・ >仕事をしていない期間があれば金額に関係なく還付がある というのは、一応過去ログで「源泉徴収分は1年にコレぐらいの収入があると計算して出されている」と読んだので、今源泉徴収で取られたお金は「今の給料で1年間働いた」と仮定して出した金額だと思ったので、働いてない期間がある分当然所得も少なくなるだろうから、その分は還付されるだろうなと思って書かせていただいたんです・・・ この認識は間違っているんでしょうか?(>_<) だとしたら、一応年間収入は110万ぐらいなのですが、還付もないんでしょうか? よろしければ補足をお願いしますm(__)m
お礼
そうですね・・・恥ずかしい話ですが、こういうことは全く知らなかったもので、経理の方からも「生命保険をかけているのだったら証明書を出してください」みたいなことしか言われなかったので、全く意識にありませんでした・・・ やはり前のバイト先の分も一応もらっておく必要があるのでしょうね・・・ 明日あたり電話をしてみようと思います。 回答ありがとうございましたm(__)m