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事業所得としてのアルバイト代

今、正社員で働いていますがもうすぐ塾講師のアルバイトを始めることになっていて、その報酬が給与所得ではなく事業所得として入ってきます アルバイトは確定申告や住民税の関係で職場にばれてしまうものだということを他のQ&Aを見て知りました。 これはやはり事業所得としての収入であっても同じようにばれてしまうのでしょうか。 アルバイトが決まってから、今の職場でアルバイト禁止だということを知ったため混乱しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
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回答No.2

 こんにちは。  まず,給与所得の場合の副業の所得税の課税の流れと,副業が見つかるかどうかについて,仕組を書いて見ます。 (1)副業の所得税   ◇源泉徴収義務者 ・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。  例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。 ◇年末調整 ・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。 ・年末調整の対象者は,簡単に書きますと, (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方 のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは,出来る方) ○しなければならない方 (4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方 (5)1か所から給与の支払を受けている人で,給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 (6)2か所以上から給与の支払を受けている人で,主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 (サラリーマンで確定申告が必要な人) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm (2)副業は見つかるのか?  アルバイト先が「源泉徴収」をされると,次のとおりの事務が行われます。 ◇「支払調書」  事業所得つまり報酬の支払い者(アルバイト先)は,支払い内容を「支払調書」という書類に記載して受給者全員に交付しなければなりません。この「支払調書」は4部複写になっています。  上2枚が「市区町村提出用」で,下2枚は「本人交付用と税務署提出用」です。 ◇住民税の通知 ・市区町村は,質問者さんの本業の収入と,アルバイトでの収入を合計して住民税を計算し,本業のお勤め先にあなたの住民税の税額を通知します。  通知書は同じものが2部送られてきますので,1部はご本人に渡されます。毎年,6月に横長の住民税の通知書を受け取られていると思いますが,それです。そして,お勤め先は,その通知書を元に,毎月給与から住民税を天引き(「特別徴収」といいます)します。  税額の通知書には,その元になった収入の額などが書かれています。 ・つまり,お勤め先の給与担当者が,住民税の計算の元になっている収入が,お勤め先で支払った金額より多くなっていることに気が付くかどうかというお話になります。  気が付かれると,市区町村に「間違っていませんか」と問合せ,市区町村が「他にも収入の報告が来ていますよ」といわれて分かる…。これが,副業が分かってしまうケースです。  上記のとおり,必ず分かるものではありませんので,「運」といえます。 (3)副業を知られたくない場合は? ・上記のとおり,副業で20万円以上の収入がある方は確定申告が必要になりますが,確定申告の際に,給与所得以外に付いては,その所得に対する住民税の納税方法を「特別徴収」にするか「普通徴収」にするかが選択できます。 ・「特別徴収」を選択されますと,上記のとおり本業の住民税と一緒に給与天引きされますので,勤務先に知れるリスクが高くなります。  一方,「普通徴収」を選択されますと,副業分の住民税は直接tk36さん宛に通知され,自分で金融機関で納税することになりますから,会社の関与がありませんので,知れるリスクは大幅に減ります。 ・つまり,給与所得で無い場合は,確定申告時に留意されれば,かなりリスクは減ります。

tk36
質問者

お礼

ありがとうございます。 少し安心できました。来年3月までアルバイトの契約が残っているので、気づかれないように両方を頑張りたいと思います。 とても参考になりました!

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

確定申告したことが、職場にわかることはないでしょう。 また、住民税ですが、申告書に「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があります。 貴方の場合、副業が「事業所得」というこのようですから選択できます。 「給料から差引き」にしてしまうと、役所からその通知が会社に行き、副収入があることがばれる可能性が高いです。 「自分で納付」にチェックを入れておけば、その事業所得の分の住民税の通知は、会社に行かず、貴方のところへしか行きませんのでばれません。 ただ、だからといって絶対ばれないか、というと、それは言いきれないでしょう。 塾講師というと、生徒やその父兄から回りまわって、会社にわかったりしないとも限りませんし…。

tk36
質問者

お礼

ありがとうございます。 確定申告のときは十分気をつけたます。塾は職場とはかなり離れていて、中高生の子供を持つ同僚もいないので、そういうところから見つかってしまう可能性はかなり低いと思っています。 わかりやすく教えていただき、安心できました!