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年金の長期加入者について
先ほど質問したものですが・・ 私の父親は44年以上の厚生年金長期加入者となるみたいです。ということは60歳から定額部分ももらえると教えていただいたのですが、もしも44年(528ヶ月)に数ヶ月足りない場合、60歳以上になってから任意加入することで長期加入者とみなしてもらうこともできるのでしょうか??
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できますよ。 厚生年金の適用事業所でなければ任意加入という方法もありますが、 適用事業所で被保険者として、60歳到達後も働けば、離職して、資格喪失日から1月経って再計算後の被保険者期間が44年であれば特例に該当しますから、報酬比例部分の支給月から定額部分も同時に受給できます。 ただ、受給資格者が就労すると在職老齢年金の適用を受けますから、収入と年金額の合計額に応じて年金が減額される可能性もあります。 長期加入者の特例を受けるための就労によって報酬比例部分が減額されてはあまり意味がありませんのでよく考える必要があるでしょう。 また、60歳以降に就労されるお考えであれば、高年齢雇用継続給付の受給も考えられますから、お父様にとってどういう選択が一番ベストなのか、社労士等に相談されてはいかがでしょう。
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>60歳以上になってから任意加入することで長期加入者とみなしてもらうこともできるのでしょうか?? 任意加入?厚生年金に任意加入ですか?70歳以上でそういう制度はありますが、、、、 もしかして国民年金の任意加入と混同されているのではと思います。 国民年金に任意加入してもご質問の長期要件には該当しません。 60才以降に会社に勤めると厚生年金に加入はできますので、要件に該当するまで勤めるという選択は考えられますが。ただこの期間は在職老齢年金となり、受給制限があるのでご注意下さい。また退職しないと特例は受けられません。