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年金の任意加入について
年金の任意加入について質問します。(1)60歳までに受給資格の25年に5年以下不足の人は任意加入で65歳までの期間、任意加入できるそうですが、その場合、支給開始期間は66歳からでしょうか?(2)60歳までに受給資格の25年に6年以上10年以下の年数が不足の人は70歳までの期間、任意加入できるそうですが、その場合、支給開始期間は71歳からでしょうか?定額部分と報酬比例部分とは支給開始年齢に違いがあるそうですが、その点も含めて教えて下さい。(3)年金支給開始年齢の引き上げが2013年からなされるそうですが、いきなり5歳とかではなく1歳とか2歳という段階的に上げられるのでしょうか?ちなみに自分は昭和36年4月2日以降に生まれたので65歳が現在の支給開始年齢ですが、これが5年後からは67歳とかになるのでしょうか?
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- walkingdic
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>会社に厚生年金は掛けない旨を相談するというのですが、 それは無理ですね。会社に違法行為をしろといっても処罰されるのは会社ですからやりませんね。法定調書を社会保険事務所に提出しているから、それも偽造することになり、完全に違法な話ですから。 >たしかに60歳までに25年になるならともかく、 今43歳ならば、60歳からの特別支給はそもそもありませんよ。 これは昔の人の移行のためのものですから。昭和36年4月2日生まれ移行の人、つまりいま47歳より若い人はみんなそうです。 国民年金も厚生年金も65歳からです。 >あなたは66歳まで年金を掛ければ67歳から年金を少しはもらえるから、そうしたら?と伝えたいと思います。そのことについては事実誤認はないでしょうか? はい、そうなりますね。更に言えばほかの同世代の人との受給開始の違いはわずか1年だけです。もちろん受給額は少ないですけどそれは致し方ないでしょう。 でも厚生年金も合わせて20年加入する効果は決して小さくは無いですよ。あとは60歳からも働き先を見つけて加入期間を延ばせば伸ばすほど効果は大きくなります。
- walkingdic
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年金の任意加入について質問します。 ご質問では国民年金の話と厚生年金の話がごちゃ混ぜになっているようです。 とりあえず話は国民年金に限って進めます。 >(1)その場合、支給開始期間は66歳からでしょうか? 65歳です。何故一年あくとお考えでしょうか。60歳から65歳になるまでの間ですから、65歳時点で5年間の任意加入できる期間が終わります。 >(2)その場合、支給開始期間は71歳からでしょうか? 25年の要件、つまり300ヶ月の加入期間が生じたときからです。 加入できるのは70歳に到達するまでですから、71歳から支給だと1年空白が出来てしまいます。 >定額部分と報酬比例部分とは支給開始年齢に違いがあるそうですが これは厚生年金の特別支給の老齢厚生年金の話です。国民年金の話ではありません。 >(3)年金支給開始年齢の引き上げが2013年からなされるそうですが なされません。国民年金についてそのような話はありません。 財務省が過去に引き上げの話を持ち出したことはありますけど、、、、 そのときの一時的に話題になっただけの話を決定と勘違いしたか、あるいは特別支給の老齢厚生年金の話を混同しているのではないかと思います。 特別支給の老齢厚生年金は、すでに段階的な引き上げを実施しています。 これは、厚生年金は昔60歳支給だったものを65歳にすることとし、しかし60歳定年時に加入していた人たちへの約束を守るためもあり、段階的に60->65への引き上げを実施しています。 その部分のことを特別支給の老齢厚生年金といいます。 厚生年金はもともと国民年金とは別の年金制度でしたが、年金一元化により国民年金側に定額部分を移行しましたが、国民年金では65歳からの支給なので、60~65歳の定額部分は移行せずにそのまま特別支給の老齢厚生年金に残っています。なので、特別支給の老齢厚生年金では定額部分と報酬比例部分があります。 65歳以降は定額部分は国民年金からもらい、報酬比例分のみ厚生年金からもらいます。
お礼
具体的な御教示をありがとうございます。確認のため、もう一度教えてもらいたいのですが、私の友人が1965年(昭和40年)6月生まれで、今月内で43歳になります。独身で扶養家族はおらずアパートで単身生活です。現在は職場で給与から厚生年金を天引きされていますが、生活苦により(と言っても生活保護を申請するほどではありません)今までずっと国民年金を未納してきており(免除のことを知らなかったようで)、年金加入期間は、国民年金と厚生年金を合わせて2年くらいにしかなりません。60歳まで年金を掛け続けたとしても受給資格の25年には6年ほど足りないので65歳まで延長して任意加入しても及ばず、70歳までは任意加入できるそうなので、66歳まで加入するしかないのですが、どっちにせよ67歳から受給できる年金額は微々たるもので老後の生活費には不足だから生活保護を受けるしかない、というわけで、どうせ将来、生活保護を受けるんだったら、無年金でもいいじゃないかというのです。それで現在、給与から天引きされている年金保険料が無駄になるので、それよりも給与額を増やしたほうがよい、ということで、会社に厚生年金は掛けない旨を相談するというのですが、たしかに60歳までに25年になるならともかく、そして積み立て方式ではないにせよ、66歳まで掛け続けないと受給できないくらいなら、義務ではあるが年金加入はやめて、天引きされてる分の給与をもらって、現在の生活水準を少しでも高めるほうが個人的には賢明だとも思えますが、社会的にはそういうことをアドバイスするわけにもいかず、結局、60歳まで受給資格の25年にならない人は70歳まで任意加入で延長して掛けられるので、あなたは66歳まで年金を掛ければ67歳から年金を少しはもらえるから、そうしたら?と伝えたいと思います。そのことについては事実誤認はないでしょうか?
お礼
ありがとうございます。参考になりました。