- ベストアンサー
基礎年金任意加入について
厚生年金加入の会社で60才以降も在職で厚生年金加入の場合 支払額(給料からの天引き額)は減りますか? 賃金は変わらないものと仮定します。 年金は基礎部分と厚生部分の二階建てで 基礎部分の支払いが60才以降ない?ので。その分減るのではと? 60才以降国民年金は条件により 任意加入できますが厚生年金加入者は不可ですので。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1番様の回答を踏まえてうえで・・ > 厚生年金加入の会社で60才以降も在職で厚生年金加入の場合 > 支払額(給料からの天引き額)は減りますか? > 賃金は変わらないものと仮定します。 賃金額に変更が無いとの条件ですので、給料から控除される保険料の額に変更は御座いません。 但し 1 厚生年金保険料率は毎年9月分から定率上昇を生じます。 2 厚生年金に加入できるのは70歳までです。 > 基礎部分の支払いが60才以降ない? 老齢基礎年金は65歳からの支給です。 但し60歳代前半年金(特別支給の老齢厚生年金)は、性別及び生年月日によって開始年齢及び支給の内訳が異なります。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kaishi.pdf 更に、在職中は年金の支給額が一定の基準に従い減額されます。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#sanko1
その他の回答 (1)
- yam009
- ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.1
残念ながら保険料率に変化はありません。ただし、国民年金相当部分も65歳時に経過的加算として再計算して厚生年金で支払われます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 再計算されるのですね。 安心しました。