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年金の不足月が。。。
質問させていただきます。 先月、義弟(46歳)が亡くなり、遺族厚生年金と基礎 年金(子供が11歳)の手続きを社会保険事務所にて手続 きをしようと妹(義弟の妻46歳)が申し込みをしたとこ ろ、二ヶ月不足ということで受給資格がないと言われ ました。 死亡時は会社員でしたが、その前は自営業を営んで いて国民年金は、ほとんど掛けていなかったよう です。死亡一時金も受給できず、これからのことを 考えると不安で一杯です。過去の加入期間などを見直 をするようにといいましたが、他にすることがあれば お教えください。
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noname#11476
回答No.2
> 死亡時は会社員でしたが、 この点が解せません。1年以上会社員でかつ厚生年金に加入しているのであれば受給資格要件の特例により受給できるはずです。 原則は未納期間が全体の1/3未満であることなのですが、特例として「死亡した日」の前日から1年間前までの期間に未納期間が存在しなければ遺族年金・遺族厚生年金は受給できます。(1ヶ月でもかけているとだめ) もしかしてなくなった日の前一年間に未納期間が存在したのでしょうか? で、、もし本当に受給できないのであれば、、、今からすることは児童扶養手当の申請などです。 (遺族年金を受ける人は申請出来ない)
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- tonton2
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回答No.1
ここは素人の集まりで無責任な回答もありますので 至急社会保険事務所へなにか救済措置等ないか ご相談されてください。 いずれも期限付きのこともありますので 早めの方がよろしいです。