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これって経費ですか?
昨年の10月から芸能プロダクションに所属しました。 有名人ではありませんが、芸能プロダクションに所属している以上、一応名目はタレントです。 タレントというのは、事務所と雇用契約を交わしているわけではなく、事務所の仕事を請け負う個人事業者、つまり一社長です。 芸能活動を行なう上でレッスンを受けなくてはならず、その費用は21万円も掛かりました。 レッスン費用は経費として申告出来るのでしょうか?
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noname#24736
回答No.2
タレントの場合、個人事業者であれば事業所得として申告をします。 芸能活動の上で必要な費用は経費として処理できます。
- o24hi
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回答No.1
こんばんは。 「給与」に当たり、「経費」ではないと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5381.htm