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個人事業でも社会貢献活動の費用は経費になるか
2人くらいパート職員を雇って個人事業をしています(青色申告です)。 よく、企業の社会貢献活動といって、スポーツ・文化活動の支援などしていて、その費用は経費していると思われます。 質問は、次の2点です。 (1)私のような(企業とは言い難い)個人事業でも、社会貢献活動ならば、その費用は経費にできますか? (2)上記(1)がYESの場合、その社会貢献活動には、行政の不正を社会へ告発する活動の費用(例えば、弁護士に依頼してマスコミ発表してもらう、訴訟をしてもらうなどための弁護士費用)も、含まれますか?
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- fujic-1990
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基本的に経費とは、「自分の増益につながる支出」のことを言います。「つながるであろう支出」でもOKですが、まったく増益に関係ないなら経費になりません。 その社会貢献をして、社会に名前を売って、それが質問者さんの事業の増益に役立つのかをお考え下さい。 例えば地方の過疎地の特徴のない小さな店舗が、東京の音楽祭にお金を出してそれがその店舗の増益につながるのかと言えば、おそらくつながらないでしょう。 他方、日本全国を販売先としているような東京本社の上場企業が、北海道で行われる自社の名前を冠した音楽祭に金を出したり、自社名のコンサートホールを建てたりすれば、その企業は北海道民から好感をもって迎えられ、増益すると考えられます。 質問者さんの事業はどんなものなのでしょうか。また(2)で書かれていることをして売名すると、質問者さんの事業の収入は増加すると考えられるのでしょうか? 「増加するとは思えない」ということであれば、「それは経費になりません」by 多部未華子 です。
- 177019
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ここで一番問題なのは、「個人事業」の業種です。私も数十年、会社の経理を担当して来ましたが、業種に見合う費用であるならば経費に出来ますが、「行政の不正、弁護士費用」となると、個人事業の内容と関連性があるのか?税務署がどう判断するかでしょう。
補足
ありがとうございました。 業種との関連、確かに、ナイキが陸上競技大会のスポンサーになるのは関連しますが、これは「社会貢献」というよりも「自社事業の宣伝広告費・販売促進費」ですよね。 自社事業と関連性がないからこその「社会貢献」ではないのでしょうか?税務署はそのように考えないでしょうか?