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両親の住宅を新築する場合の名義及び相続

夫の両親が住む住宅を高齢者向け住宅として 建て替え(新築)する事となりました。 建築費総額(予定)……1800万円 【内訳】 頭金(夫の自己資金)……600万円 頭金(両親自己資金)……600万円 社内ローン(夫負担)…………600万円 私達は現在、社宅住まいで、将来的には自分達だけの 住まいを建築する予定にしています。 両親は遠方に住み、将来的には私達も戻る予定には していますが、時期は未定で、かつ、別宅の古家も あるため、今回新築の建物に入居はせず、スープの 冷めない距離にある別宅に住む或いは、別宅を 建て替え(新築)する予定にしています。 夫両親は65歳以上で、義母は要介護ではありませんが 障害者手帳保持者です。 現在の土地及び建物名義は別宅も含め、全て両親の ものです。 ご相談したいのは建築物の名義をどのようにしたら 良いか、ということです。 普通に考えれば夫持分三分の二、義父持分三分の一と なりますが、相続も含めて考えると、他にどのような 方法があるのかを知りたいのです。 自分自身も勉強不足なため、これから調べていく事に なりますが、今年のお正月に急遽決まった話で、 何から調べたら良いのか解らないのが現在の状況で あるため、知恵をお貸し頂けると有難いです。 また、参考URL等も御座いましたら併せてご教示くださいませ。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.3

>相続も含めて考えると… ご主人は何人兄弟か存じませんが、仮に一人っ子としても、相続税の基礎控除額は、6,000万円あります。兄弟が多ければ、控除額はもっと多くなります。 ご両親が、他にどれだけ財産をお持ちなのか、これまた存じませんが、この建物に出せるお金 600万円から想像すると、相続税の心配をする必要はないのではないかと思います。 下の方が言われているとおり、現時点で贈与税の掛からない方法を、採るのがベストと思います。 相続税・贈与税については、国税庁のタックスアンサーをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
oyabun0001
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 今回の新築をきっかけに、両親が所有している いくつかの土地を売却してもらう(整理する)方向で 考えています。 総額でいくらになるかは解りませんが、田舎ですし、 6000万円を超えることがないのはまず間違いないかと 思います。 URLのご教示もありがとう御座いました。 自分達は住まない住居に関しての情報がどこにあるか 解らず、また、昨日まで相続税と贈与税の区別も ついていなかった私にはとても有難かったです。 ありがとう御座いました。

その他の回答 (3)

  • mama_mama
  • ベストアンサー率30% (129/429)
回答No.4

 たいへん失礼ですが、今、その住居は誰のために新築なさるのでしょうか。  自分が住まない住居に対して、(自分が住むための住居に比べて)固定資産税がかなり高くなる、ときいたことがあります。  この新居に義父母さままたはあなた方の住民票を移すという方法もあると思います。

oyabun0001
質問者

お礼

この度はたくさんのアドバイスと回答をありがとう 御座いました。 やはり共有名義が一番確実な方法かと思いますので、 皆様のアドバイスどおり、共有名義の方向で話を すすめていきたいと思います。

oyabun0001
質問者

補足

アドバイスありがとう御座います。 新築する家は両親が住む、両親のための住宅です。 土地をいくつか所有しており、今回の新築を きっかけに売却も致しますが、年金額が 少ないため、売却金は全額住宅に充てるのではなく、 老後資金としても使う事になるので、両親が 自立した生活を送る支援として、私達も出資をする事 に決めました。 私どもの住民票は子どもの学校の関係で移せないので 居住地の住民票は夫両親のみとなります。 以上を補足という形で投稿致します。 どうぞよろしくお願い致します。

noname#11466
noname#11466
回答No.2

>普通に考えれば夫持分三分の二、義父持分三分の一 そうです。 >相続も含めて考えると、他にどのような方法があるのかを知りたいのです。 同じです。相続税・贈与税を考えるとやはり普通に考えたものでなければなりません。 それ以外の持分比率は贈与となり高額な贈与税がかかります。

oyabun0001
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 夫持分三分の二、義父持分三分の一の方向で 検討したいと思います。

  • kikiki99jp
  • ベストアンサー率12% (132/1021)
回答No.1

名義は出資者の割合に応じて、共同名義になります。 特定のひとの名義にすると、贈与税がかかります。 贈与は子供から親への出資に対してもかかります。

oyabun0001
質問者

お礼

早々のアドバイス、ありがとう御座います。 今回のケースでは自己居住の住宅ではないため、 住宅建築の際の贈与には当てはまらないのですよね。 出資金額に応じて夫三分の二、義父三分の一が一番 まっとうな方法と言えそうですね。

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