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住宅購入するための貯金の名義

2年後に新築する予定です。 そこで、頭金にするためのお金で手元にある300万円をどうしようかと悩んでいます。 今、夫名義の定期預金で500万円あるのですが、300万円を私名義の定期にしても問題ないでしょうか。 頭金として800万円を出すときにどちらの名義であるか関係があるのでしょうか。 まったくの素人質問なのですが・・・ 今日、銀行に行ったとき行員さんに主人の名義の方がいいんじゃないかと言われましたが、本人が来ないといけないようでなかなか難しいです。 ちなみに、現在共働きで両方に収入があります。 回答お願いします。

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  • nik670
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回答No.5

この手の質問多いですが全然気にする必要は ないですよ。 家を建てると税務署から、お金の出所を書く 用紙が送られてくるだけです。それに記入し て送り返すだけですよ。ただそれだけです。 よく心配してダレ名義じゃないといけない! とか言いますがだって夫婦なんですよ。 別にダレがいくら出したっていいじゃない ですか。 ほんとに税務署はいちいちこんなので何も 言ってきませせんから安心して下さい。 でもokattiさんが収入に見合った以上の家 を建てるなら話は別です。たとえば1億もの 豪邸をたてればお金の出所きちっと調べる でしょうけど。 わが家は親に大半出してもらいました。 でも名義は大半が俺名義ですがなにも言っ てきません。 言ってこないからいいや!っていうわけでも ないですか、普通のサラリーマン家庭くらい ではいちいち調べたりしませんよ!っていう ことです。 okattiさん宅が大金持ちで県内の長者番付 にのるくらいなら調べると思いますが。 普通の家庭が普通の家建てるなら全然平気 です。

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  • yumiko123
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回答No.6

経理マンです。 結婚後の預金はどちらの名義であっても共有の財産ですので、どちらでもかまいません。 明確にしておきたければ、半分ずつの額を各々の名義にしておけばいいでしょう。 300万を名義変更したからと言って、贈与でもなんでもありません。 出所はどこですか?と税務署から聞かれたら、共稼ぎで二人で溜めたお金で、半々です。と申請すればいいだけです。 ただ、登記が100%旦那様で、あなたの出資額を申請した場合は贈与になりますので気をつけてください。 登記割合に応じた出資額を書いて申請すれば全然問題ありません。 夫婦の資産は共有の資産と最終的には判断されますので、名義がどうとか、あまり細かく気にすることはありません。

回答No.4

 私も共働きで家を建てました。家も共通で努力して築いた財産ですから、共有名義にしました。持分1/2ずつです。頭金も、借り入れ額も1/2ずつにしました。ローンの残高による所得税の控除もだんなと私で各々受けられるので、節税効果もあります。  貴女が同じようにされる場合と考えて、記します。まず、登記の持分と、費用の負担比は同じにしたほうが良いです。もし、費用の負担が登記の持分より多いと登記持分が多い方への贈与とみなされてしまいます。例えば、登記は1/2ずつだけど、費用負担がご主人が2/3、貴女が1/3だとご主人から貴女への贈与とみなされてしまいます。頭金とローン負担額合算して、費用負担を計算すればよいので、頭金がどちらの負担にせよ最終帳尻が合えば構いません。300万円は、名義がはっきりしたお金ですか。へそくりみたいな手元の現金ですか。現金ならどちらの名義で定期にしても大丈夫です。普通預金等、名義が明確なら同じ方の名義の定期にしてください。(名義を変えると贈与とみなされてしまいますから)。へそくりの300万円をどちらの名義にしようかとお迷いでしたら、家を新築する時点で、持分比をどうするかご主人と決められれば良いのですから、とりあえず、貴女の名義にしておいた方がいいのではないでしょうか。

noname#59749
noname#59749
回答No.3

先日住宅を購入しました。 我が家は頭金400万円が私(妻)名義でしたが、家は100%夫名義にしました。 私も質問者様と同じく、主人名義の家に私名義の預金を頭金にしたら贈与になるのではないかと危惧していましたが大丈夫でした。 銀行の方の話によると、要はその預金がどんな貯め方だったかが問題だそうで、純粋に『結婚前の妻の貯金』というのであれば贈与とみなされる場合もあるそうです。 が、私の場合は共働きで、基本的に主人の収入のみで生活し、私の給与のほとんどを自動的に私名義の定期預金口座に引き落とされる仕組みにして貯めたお金だったので、そういう経緯であれば贈与にはならないと言われました。 どういう経緯で貯まったお金かも含めてもう一度銀行に相談してみるといいかもしれませんね! 素敵なお家が出来上がりますように!

noname#20623
noname#20623
回答No.2

登記をする時に、共同名義にする場合は比率によっては問題は有りませんが、旦那さん100%の名義にする場合に、奥様の名義の定期を自己資金としたときに贈与になってしまい税金が掛かってしまう事が有ります。 家の名義を旦那さんのみにする場合は、旦那さんの名前が良いかもしれません。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

「住宅取得が2年後」 「取得時に共有名義にしたい」 なら、 ・奥様の収入はほとんど預金する(300万円まで) ・夫名義の預金を取り崩して生活費に充当する これなら問題は有りません 厳密に考えると300万円を貴方名義にするとその時点で贈与になるでしょう 住宅を共有名義にしないなら夫単独での預金にしておかれればいいと思います