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法形式論と実質論

英米法で Substance over Form という概念があります。法の適用においては形式(Form)より実質が(Substance)が重視されるという概念ですが、日本の法律にも同様の概念はありますか? あるとしたら、民法などに規定がありますか?それとも実務慣行上の慣習法ですか? どなたか教えてください。

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

あります。次にその一例をご紹介します。 一例:一般法たる民法の定めによる婚姻届を出していない事実婚についても、健康保険法では婚姻届け出のある配偶者同様に被扶養者と認定する「実質による」適用を規定しています。 健康保険法第3条 7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。 1.被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの 2.略 3.被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 4.略

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