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非常用発電機増設について
ご質問なのですが、1事業場所(1棟のビル)に所有者の異なる非常用発電機を設置する際に、電気主任技術者ならびに所有者を経済産業局に別個に届けでることは可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
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- itab
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回答No.1
増設する非常用発電機のみをなぜ、別届出しようとされているのか背景が分からないのですが・・。 ひとつの事業場内であり、一般の需要設備があってこその非常用発電機だと思いますので、維持・運用という観点からも別個の届出は難しいと考えます。 (官庁手続きの解説書にも、届出は自家用電気工作物の設置者が行うことになっており、設置者とは、「所有者」または「占有者」のいずれかと記載されています) なお確実なのは、所轄の経済産業局の電力安全課自家用係の窓口に(電話ででも)お問い合わせされることかと思います。
補足
経済産業局にヒアリングを行うと必ずitabさんの仰るとおり言われます。しかし、上記が実態に合っていないため困っています。