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トンネルの非常用発電機について
御世話になります。 トンネルに非常用発電機が設置してあったのですが、先日撤去されていて古かったので更新するのかと思ったのですが、設置者がもう設置しないといっていました。 トンネルに非常用発電機を設置するのは設置者の任意でしょうか?それとも法的な決まりがあるのでしょうか? 県道の200メートルくらいのトンネルです。
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設備基準は当然ありますよ 長さや大きさ等により当然、必要な設備は決まってます 火災報知器や・・照明設備・・・等 必要により発電機も・・あります http://www.nisa.meti.go.jp/safety-hokkaido/denki_hoan/index.htm#3 http://www.nisa.meti.go.jp/safety-hokkaido/about/telephone/index.htm ここに電話しれば教えてくれますで聞いて下さい
お礼
ご指導ありがとうございました。 大変勉強になりました。