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非常用発電機の今夏の需要対策による申請関係
産業保安監督部より 今夏の需要対策~の非常用発電機の取り扱いに関して 通知と補足といった形でお知らせが出ていますが 補足内の(1)~(4)についての届け出る書類は 電気事業法的には記載されている措置内容の書類を 届け出ればよいかとおもわれますが 発電機を新規に設置して今夏の対応をする場合 は消防法や公害やその他の申請の届けが必要になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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noname#252164
回答No.1
当然必要になります。 油を保存すれば貯蔵施設ですし、発電機自体が消防法の規制対象です。 http://www.sunyou.co.jp/gen/sin_1.html 公害関係に関しては本来は「非常用」なら規制対象外だが、自治体によっては規制しているところもあるらしい。