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非常用予備発電の保守管理・整備などするための資格
8階建ての事務所ビルで発電機を設ける事になりました。 非常用予備発電(600KVA)を保守管理・整備などする際に必要な資格を教えてください。 第3種電気主任技術者は持っていなかったので 第1種または第2種電気工事士では無理でしょうか? 自家用発電設備技術者が必要でしょうか? その他何かあったら教えてください。 また難易度が低いほうが良かったです。
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非常用予備発電(600kW)を設置するに当たり産業保安監督部に工事計画書の提出が必要になります。 ※ 燃料消費量が50リットル/hを超える発電機容量ですのでばい煙発生施設に該当します。 維持管理に当たっての法的な資格は必要ありません。(電気主任技術者の工事維持運用の範囲内です。) 現在、500kW以下の最大電力需要設備において許可主任技術者をされている場合は、その需要設備のままです。(需要設備に非常用発電機が増えた。) 保守管理するに当たり、自家用発電設備専門技術者、特殊電気工事士(非常用予備発電装置工事)の資格をヤンマーなどの発電機整備をされる方の多くはお持ちです。 ※ 『自家用発電設備専門技術者』は社団法人日本内燃力発電設備協会の資格であって国家資格ではありません。(私も持っていますが使うことはありません。) 実際の整備は、メーカー系の整備会社が行うことを覚えて出来る事を行えばよろしいかと思います。
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- misawajp
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>最大使用電力が500KW未満なので、第1種工事士での許可主任技術者になっております。 その設備に600kVAの非常用発電機では、500kW未満が問題になるのでは? 正道は経済産業局に相談することです しかし、相談するとたとえ疑義が有ろうとも、その指示に従わなければなりません まずは発電機メーカに聞くことでしょう(納入業者からはまともな回答を得られる可能性は非常に低いと思って対応する方が無難です)
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
経済産業局で確認して下さい 主任技術者が選任されているはずです、主任技術者の業務範囲です 主任技術者の指揮監督の元で行なう作業なら、作業者には特別な資格は必要ないはずです(主任技術者の権限で作業に従事するものを制約することは可能です)
補足
回答ありがとうございます。 現在、主任技術者がいなく 最大使用電力が500KW未満なので 第1種工事士での許可主任技術者になっております。 許可主任技術者でも業務範囲内なのでしょうか? 知っていたら教えてください。
お礼
ありがとうございます。 特に資格は要らないのですね。