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非常用発電機の点検頻度について
外部委託による電気主任技術者へ、非常用発電機のみの点検見積もりをお願いしておりますが、点検頻度はどのような設定があるのでしょうか?また、そもそも付帯設備として扱われているようですが、非常用発電機の自家用電気工作物としての保守点検は必要なのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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- youtom
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回答No.1
非常用予備発電装置には、常用電源が停電した場合に自衛上の保安電力等を供給するために設置されるものと、消防法で定める「非常電源」、建築基準法で定める「予備電源」として、防災用設備に電力を供給するために設置されるものがものがあります。 まずは、お使いの非常発電機がどれに該当するかによります。 電気事業法では、発電機を設置した場合は保安規程を届け出て、保安規程の定めた基準に従って点検します。 建築基準法では、定期的な点検の必要性や基準を「建築設備基準指導書」で定めています。 定期点検の対象は特定行政庁(建築確認をする地方公共団体)が指定する建築物に設置されるもので、概ね半年から1年の周期で点検し、特定行政庁への報告が必要とされています。 消防法では、発電設備の点検基準と点検要領により、定期的な点検と報告を定めています。 その内容は作動点検・外観点検・機能点検・総合点検で施設の用途や重要度によって点検周期と報告内容が違います。 点検業務は消防設備点検資格者と第1種自家用発電設備専門技術者の両方の資格を持つ技術者が行うものとされています。
お礼
素早いご回答ありがとうございました。参考になります。