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税金未納

初めまして。 税金について相談なのですが、今現在仕事をしていますが、給料から税金が全く引かれていない場合どの様にしたら良いのでしょうか? お返事宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.5

給料の源泉徴収については、扶養控除等申告書を提出していれば、月額87,000円未満までは税額は発生しませんが、それを超えた場合は、源泉徴収税額が発生します。 ですから、源泉徴収すべきなのに、何も引いていないのであれば、源泉徴収義務者である勤務先の会社自体に問題がある事になります。 ご質問者様自身について言えば、会社から源泉徴収票をもらって、確定申告すれば問題はありません。 #3さんが、「年収が103万円以下なら所得税が、100万円以下なら所得税も住民税も課税されませんから、申告をする必要はありません」と書かれている通りで、それについて補足してみます。 所得税について確定申告しなければならないのは、下記サイトにあるように「所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超える人」です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm 所得金額とは、収入金額から必要経費を引いた後の金額ですが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに給与所得控除額が収入に応じて引けるようになっており、それを引いた後の金額が所得金額なります。 この最低額が65万円となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 所得控除額とは、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、基礎控除等の事で、社会保険料も何もなくても無条件で基礎控除額38万円は控除できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto320.htm ですから、給与収入金額が103万円であれば、所得金額は、103万円-65万円=38万円、となり、所得控除額38万円と同じですので、給与収入金額103万円以下であれば間違いなく確定申告の義務はない事となります。 住民税については、上記の基礎控除額が33万円となり、給与収入金額が98万円(65万円+33万円)を超えれば税額がかかる計算ですが、所得金額が35万円以下の方については非課税とされていますので、65万円+35万円=100万円、という計算により、給与収入100万円以下であれば、住民税もかからない、という事になります。 ですから、何も控除がなくても、#3さんが言われた通りの金額の範囲内であれば、間違いなく確定申告の義務はありません。 他に控除がある場合に、その基準の金額が、その分上がるだけの話です。 それと、良く勘違いされている方がいらっしゃるのですが、確定申告で20万円うんぬんというのは、年末調整を受けている給与所得者で、副業がある場合に、それが20万円超であれば確定申告しなければならない、という事です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

maria00
質問者

お礼

皆様お返事有難うございました。

その他の回答 (4)

  • hiro715
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回答No.4

勤務先から源泉徴収票を取り寄せて確定申告をしてください。源泉徴収票は、1月~12月までに支払った給与と控除した税金や保険料などの総額が書かれている物です。なので、年内に支払う給与が確定した段階から源泉徴収票を発行することができるようになります。 なお、収入が100万円程度で非課税だからと言って、確定申告をしなくても良いというわけではありません。正確な金額を忘れてしまいましたが、所得額(各種控除後の課税対象額)で二十数万円未満の場合、確定申告の必要がなかったと記憶しています。 控除できる金額は人それぞれですから、収入がいくら以下なら確定申告しなくても良いという基準はありません。 確定申告の方法などはお住まいの地域の税務署に問い合わせれば教えてくれます。確定申告の受付が始まってからだとものすごく忙しくなるので、早めに問い合わせると丁寧に対応して貰えると思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

勤務先から「源泉徴収票」を貰って、翌年の2月16日からの確定申告の期間に、確定申告をする必要があります。 ただし、年収が103万円以下なら所得税が、100万円以下なら所得税も住民税も課税されませんから、申告をする必要はありません。

noname#9514
noname#9514
回答No.2

確定申告をしましょう(満場一致の意見ですw)

参考URL:
http://www1.ocn.ne.jp/~viewcon/KAKUTEISINKOKU.htm#C
回答No.1

源泉徴収されていなければ、確定申告をしましょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm

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