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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金未納の差し押さえについて)
税金未納の差し押さえについて
このQ&Aのポイント
- テナントビルのオーナーが税金未納のため、家賃を差し押さえられている
- ビルの1階部分は借りているが、2階部分だけになり、敷金の返済ができない
- 税務署に相談した結果、差し押さえ中のため、支払い停止や減額はできない
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質問者が選んだベストアンサー
結論から申し上げますと、 税務署側の言い分を覆す余地は十分にあるでしょう。 専門家に相談すれば、確実に勝つことができる案件だと思いますので、 早めに対処することをお奨めします。 ** 説明 ** 第三債務者は、債務者に対するあらゆる抗弁をもって債権者に対抗することができます。 第三債務者の相殺権の行使も、受働債権が差押えを受けたことのみによって、当然に禁止されるものではありません。 したがって自働債権が差押後に取得されたものでない限り、自働債権および受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、相殺をすることができます。 また、以下のような最高裁の判例もあります。 A会社はB銀行に預金を持っており、B銀行はA会社に貸付金があった。 A会社は国に対して税金を滞納していたため、B銀行への預金を差し押さえられた。 このため、B銀行はA会社に対する貸付金を、A会社の預金と相殺した。 国はB銀行に預金債権の支払を求めて提訴した。 最終的に最高裁は、国の言い分を棄却した。(相殺を有効と判断した)
その他の回答 (3)
- xxxx123456
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回答No.3
あなたの財産が、差し押さえられ、公売により 売却されますよ。 なければ、出来ないけど。
- xxxx123456
- ベストアンサー率23% (180/766)
回答No.2
差押には、対抗できない。
- HAL007
- ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1
国税の差し押さえに勝てるのは賃金債務程度しかないのが現状です。 税務署側の言い分が正しく大家の言い分は通りません。
補足
回答ありがとうございました。 再度、質問をさせていただきたいのですが、 税務署への差し押さえ分の家賃を支払わなかった場合、税務署から当方に督促など何かしらの通知、若しくは罰則のようなものがあるのでしょうか? 2か月分の家賃といっても、借りていたスペースが広い為、かなり高額です。 この先も、テナントとして入っているため、出来るだけ穏便に済ませたいとは思っているのですが、やはり、大家さんから取り立てるしかないのでしょうか? お解りになる範囲で構いませんので、回答方、宜しくお願い致します。