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実際に貰っていない給料に対する税金について

知人が困っていたのでお詳しい方にご質問です。 以前勤めていた会社が、知人が辞めた後も継続して支払っていない給料を支払っていたことにして役所(?)に申請してあるようで、貰っていない給料に対する税金が課税されてしまっているようです。 知人は「そんなの払えない!」と言っておりますが、どのように対処して良いか困っております。 出来れば、以前勤めていた会社と関りを持たずに解決できれば一番良いそうなのですが、この場合どうすれば良いのでしょうか? どこに相談すればアドバイスをもらえるのかもわからないので、皆さんのお知恵を貸していただければと思います。 知人、私とも知識が全然ないので、質問の仕方が悪いかと思いますが、どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • vivi-ta
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

所得税では、未払いの給与も所得として扱われてしまいます。 住民税は、その所得税法に準じていますので、 同様に所得として計算することになり、本来の給与と差があっても 税金上は支払いの義務が生じてしまいます。 対処方法は、 直接税務署へ相談に出向いた方が良いと思います。 ただし、法律上は給与報告書が提出されている限り 相談での金額の変更は出来ないはずです。 その為、支払い先の会社との話合いは必須になると考えられます。 しかし、税務署に相談した事実は、会社との話し合いの席上 とても有効な手段になるとおもいます。 ※給与報告書の訂正分を税務署・市役所に会社から提出しないと 修正が認められないのが(私が知っている)現状です。

doraesera
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、会社側にキチンと修正してもらわなければいけない問題ですね。 まずは税務署に行って相談し、その上で会社に連絡するよう知人に勧めます。 非常にお詳しいアドバイス本当にありがとうございました。

  • 9URO
  • ベストアンサー率30% (12/40)
回答No.3

源泉徴収ですから,知人の方に請求が行くようなことはないんじゃないですか? とすると,会社は預かってもいない税金を肩代わりして払っていることになります。 会社側はなんで無駄なことをしているのでしょう。 帳簿上本人に支払ったことになる, 使途の証拠の残らないお金を作っているんでしょうか。 正しいことではありませんが,それで会社に色々と言っても改善してくれるとは限りません。 支障が出るとすれば,新しい会社に就職したときに, そのままですと乙種となって損になりますから,改善してもらうしかないでしょう。 会社の脱法行為ですから,こちらの都合に合わせて要求すればいいと思います。 もしも役所からご本人に請求が出ているとすれば,明らかに問題です。 単に事務的なミスと言われてしまうかもしれませんが, 税務署から見ると,限りなくグレーになります。 いずれにしても,会社と関わりを持たずに解決することはできません。

doraesera
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、会社側と関りを持たないわけにはいきませんね。 キチンと対応し、しっかり解決するよう知人に言ってみます。 ありがとうございました。

noname#38837
noname#38837
回答No.2

状況が見えませんが 税金とは住民税?所得税? 住民税であれば、課税は去年の収入に対して計算されるので 辞めた翌年も支払うのですが その額が実際の収入に対しての金額より多いということでしょうか 所得税であれば源泉徴収だと思うので あとから「払えない」という状況にはならないですよね? 払っていない給料を払ったことにしているとしたら 会社は不正な経理処理をしていることになり脱税とかいうことになりますね・・・

doraesera
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! 質問の仕方がわからず本当にすみません。 税金とはおそらく住民税だと思います・・・。 その会社を辞めてから一年以上経っているので、去年はその会社からの給料は無いのですが、200万円位余分に、無いはずの収入があったことになってしまっているようです。  ↑ この文章も良くわからないものになっているかと思います・・・。 とにかくご親切にありがとうございます。

  • moca2yan
  • ベストアンサー率15% (2/13)
回答No.1

私には分かりません…すみません↓ こういったことは、専門家にキッチリ聞いた方がいいと思います。 税理士とか。 私は経理をやっていて、給料にかかってくる課税のことも税理士事務所の方から詳しく教えていただきました。 税理士はお金の専門家ですから、きっと疑問に答えてくれますよ。

doraesera
質問者

お礼

>私には分かりません…すみません↓ こちらこそすみません。 確かに、税理士さんは詳しいはずですね! 私の勤めている会社を見てくれている税理士さんに聞いてみようかと思います。 ご丁寧なご回答に感謝致します。

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