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私の扶養家族は何人?
同居している年金を貰っている両親は私の扶養家族になりますか?
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税務上、扶養家族とは、あなたと生計を一にしていて、 年間の合計所得金額が38万円以下である人をいいます。 あなたのご両親が年金収入のみだとすると、 公的年金の収入金額の合計額から公的年金等控除額を引いた額が、 合計所得金額になります。 公的年金の収入金額に対する公的年金控除額は 下記のホームページをご覧頂くとわかりますが、 例えば、お父さまの公的年金の収入金額が300万円であった場合 公的年金控除額は150万円となりますので、 合計所得金額は、300万円-150万円=150万円ですから、 お父さまをあなたの扶養家族にすることはできません。 また、既に誰かの扶養家族になっている人は、 別の人の扶養家族にはなれませんから、 もし、お母さまの合計所得金額が38万円以下だとすると お母さまはお父さまの扶養家族のままです。