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法律
2年以下の懲役、又は300万円以下の罰金 って2年以下の懲役が嫌な人は お金を払えば済むの?
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懲役と罰金刑のいずれを選択するかは裁判官が決定します。「または」と言う場合は、いずれかの刑を選択するわけですが、いずれを選択するかは、犯情の悪質性、反省の有無、謝罪、示談の有無など総合勘案して裁判官が決めます。 罰金を選択して、被告人が罰金を支払えないときは、労役場留置というものがあり、罰金刑の代替執行をされ、労役場で一日5000円の計算で働いて罰金額に達するまで稼働することになります。 懲役の場合は、刑罰の内容からして、懲らしめのための労働が前提として用意されているのです。懲役が嫌だから、罰金にしてほしいとは言えないし、お金を払えば懲役にならないなどという、そんなことは絶対にありませんから。
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- cambridge
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そうですね、No.2の通りです。刑法では罰の重い方から、死刑・懲役・禁固・罰金・拘留・科料の順になり、罰金と懲役では別物です。ちなみに過料というのもありますが、これは行政罰なので刑法上の罰ではありません(前科は付かないということです)。 罰金が払えないときは労力で支払う事になり、その金額もNo.2で示されてる通りです。ただし最長でも2年と決められているので、どんなに罰金が多大でも二年で支払った事になります。
お礼
■_(-^ )ハイ、アリガトーフ
- azicyan
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2年以下の懲役、又は300万円以下の罰金 という判決が出た後ならば、1の方の言うとおり。 まだ刑が確定する前ならば、裁判官が決めることなので、 「~年の懲役に課す」となれば、もちろん罰金で・・・というわけにはいけません。 罪が重いと判断されればそうなります。 ま、300万円以下の罰金、なんていう判決はありえませんから (●●円とはっきり金額が出ますから) 2の方の回答が正解ということになりますね。 1のかたは間違いじゃなくて、 読み間違えただけだと思います。 判決が出た後だと思ってしまったのではないでしょうか?
お礼
ありがとう(#^ー゜)v
- hotman39
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罰金が払えない場合、2年以内の懲役になります。もちろんお金を払えば懲役は、科せられませんね。
お礼
(。TωT)ノ☆・゜:*:了└|力"├♪
お礼
:*:゜・☆ヾ(・_・。)了└|力"├♪