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両親を殺害した息子に相続権はあるのか?
最近非常に残虐な事件が相次いでいますが、息子が両親を殺害した時に、その息子に相続権はあるのでしょうか?(もちろん、財産を相続して使えるのは、懲役後になるとは思いますが) 息子に明らかに殺意があり、両親をたびたび暴行したりしていた場合には、遺書を残して、その息子を相続者から除外することは可能だと思います。 ただ、息子が急にキレて殺害したため、そうした遺言がないとします。そのほかに法定相続人がいない場合、国が「被告人が相続する権利はない」と判断することは可能なのでしょうか(この場合、財産は国のものとなる?)? 殺されたあげく、財産が息子の手に渡るなんて、なんかご両親としても、死んでも死にきれない気もしますが。
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相続法では被相続人や相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせた場合や、至らせようとした場合は相続欠格事由になります。相続欠格に該当する者は相続する資格を確定的に喪失しますので、他に相続人がいなかったとしても遺産は欠格者に相続される事はありません。他に相続人がいない場合は、特別縁故者(特に世話をした人など)に遺産が渡され、特別縁故者もいなければ国庫に帰属します。例え被相続人が許したとしても、欠格者でなくなることはありません。また、この条文により父を殺害した場合は、殺害された父の相続も受けられませんし、殺害されていない母が被相続人となったときもその子は相続できません。 この「死に至らせた」には「殺意をもって」という故意が必要になりますから、「過失致死罪」や「傷害致死罪」は含みません。 >>No.2 不当な利益を目的とする故意「いわゆる『二重の故意』」が要件とされるのは五号のみです。一号から四号までに二重の故意は要求されませんから、相続目的でなくても、被相続人や先順位・同順位を死に至らせたか至らせようとした者は欠格事由に該当します。
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- utama
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民法第891条1号の相続欠格事由に関しても、2号以下と同様に、単に殺人罪や殺人未遂で服役しただけで、必要的に適用になるわけではなく、相続を有利にしようという目的をもって殺人行為をした場合でなければ適用されないというのが通説です。 親を殺して、相続争いまでするという例があまりないようで、判例はないと思いますが、殺人の事情というのもさまざまなので、一律に適用すべきではないと思います。
お礼
ありがとうございます。 未成年の子が後先も考えずに両親を殺害したあと、実は親には莫大な財産があったりした場合には、相続できる可能性があるということですね。まあ、親を殺す理由は様々なものだろうから(特に青少年の場合には、単に「うるさい」といった感情的なものが多そうだし)、そのようになるわけですね。
- a_little_for_you
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第891条〔相続欠格事由〕 左に掲げる者は、相続人となることができない。 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 こういう規定がありますので、あなたの疑問は解消されると思います。しかし、「処せられた」ということが要件なので、たとえば刑事裁判で責任無能力者と認定され、犯罪不成立となったような場合はこれに当たらず、相続できることになります。
お礼
なるほど、非常にすっきりとした条項があるのですね。確かにこの条項がないと、相続争いが発展し、殺人に及ぶことになるでしょうしね。疑問は解消されました。ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 なるほど、「過失致死」等は含まれないわけですね。たぶん青少年が親を殺す時なんかは、感情的にその辺のものでなぐったりして、気がついたら死んでしまったというケースも少なくないだろうから、そういうケースの場合は相続も可能なわけですね。 そろそろ締め切ります。皆様ありがとうございました。