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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:判断して下さい)
実家を離れた場合の保護責任者遺棄致死罪について
このQ&Aのポイント
- 実家を離れて暮らしている場合、親が一人で生活することになった場合の保護責任者遺棄致死罪について疑問があります。
- 最近のニュースで死後放置による保護責任者遺棄致死罪の逮捕が報道されていますが、具体的な定義がわかりません。
- 保護責任者遺棄致死罪について詳しい説明をお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
定義としては「放置したら確実に死ぬ」とわかっていて放置した場合です。 必ずしも親が先に死ぬとは限りませんし、 「親が死ぬまで放置になる」というのは憶測にすぎません。 脳溢血で急死する場合だってありますよね。 これだと「放置したことによる死」ではないので当然責任はありません。 憶測ではなく断定出来る状況で放置して死なせた場合にのみ保護責任者遺棄致死罪が適用されます。
その他の回答 (1)
- debukuro
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回答No.1
放置すれば死ぬであろうと思いながら保護措置を執らなかったときは遺棄致死となります そのときの状況で判断される問題であり厳密に定義できません 裁判官の判断によるところが多いですね 条文だけでくくれるのなら裁判は不要です
質問者
補足
早速お返事いただきまして、ありがとうございます。 >放置すれば死ぬであろうと思いながら >保護措置を執らなかったときは遺棄致死となります →わたしの援助を親が断った場合でも、遺棄罪は成立すると思いますか?
お礼
回答ありがとうございました。