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執行猶予について素朴な疑問です。

去年でしたが、元俳優のO氏が麻薬所持などで逮捕され、執行猶予付きの判決でその事件は終わりました。しかし、その直後今度は保護責任者遺棄致死で再逮捕されましたね。  そこで疑問というか質問なのですが、もし保護責任者遺棄致死での有罪が確定した場合、このケースでも執行猶予は取り消しになるのでしょうか。麻薬所持や使用による件と保護者遺棄致死の件は別件として扱われる、という意味なのでしょうか?  時系列的には同時なので、どうなのかと思いまして、質問させて頂きました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

既に判決が確定している犯罪と,今回起訴された犯罪は,併合罪の関係になるので,まとめて裁判されていればどの程度の量刑になったかを判断して,その差の部分が判決されます。 まとめて裁判されていれば,あわせて執行猶予になったはずだと裁判所が,判断すれば,今回の判決にも執行猶予がついて,前の判決の執行猶予も取り消されないということになります。 裁判員裁判なので,素人の裁判員にこのような制度をしっかり理解してもらうというのも大変そうですね。

norakue
質問者

お礼

レス、ありがとうございます。また、詳しい説明ありがとうございます。 執行猶予付きの判決だけで終わらせたくない、という警察当局の意志を何となく感じます。そして、また何故まとめて裁判されなかったのかな、と改めて疑問を感じさせられますね。

その他の回答 (1)

  • boons_001
  • ベストアンサー率18% (2/11)
回答No.1

日本の法律では刑法では併科は課せられないとなっています。 よって、この事件の場合は別件として扱われず執行猶予は取り消しとなるはずです。

norakue
質問者

お礼

レス、ありがとうございます。この件については別件では、無いと言うことなんですね。

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