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執行猶予について素朴な疑問です。
去年でしたが、元俳優のO氏が麻薬所持などで逮捕され、執行猶予付きの判決でその事件は終わりました。しかし、その直後今度は保護責任者遺棄致死で再逮捕されましたね。 そこで疑問というか質問なのですが、もし保護責任者遺棄致死での有罪が確定した場合、このケースでも執行猶予は取り消しになるのでしょうか。麻薬所持や使用による件と保護者遺棄致死の件は別件として扱われる、という意味なのでしょうか? 時系列的には同時なので、どうなのかと思いまして、質問させて頂きました。
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お礼
レス、ありがとうございます。また、詳しい説明ありがとうございます。 執行猶予付きの判決だけで終わらせたくない、という警察当局の意志を何となく感じます。そして、また何故まとめて裁判されなかったのかな、と改めて疑問を感じさせられますね。