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源泉徴収・確定申告、消費税の納付?

個人事業をしています。 (1)4月からの雇用者で前職のある者について源泉徴収をするのですか?4~12月までで計算するのですか?そして本人がもう1度確定申告に行くのですか? (2)今年度の売り上げが1000万円を超えたら消費税をおさめるのですか? とすれば、いつごろにいくらの計算になるのですか? 売り上げの5%? (3)妻が専従者として給料を取っているのですが、 いくらくらいまでにしておけば税制面で特になりますか? 初歩の質問ですが、税理士がいないのでわかりやすくおしえてください。  

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  • poor_Quark
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回答No.1

(1)  年末のお勤め先が一カ所でそこが甲欄適用(甲欄は当然ですが)なら、年内に他の勤め先とオーバーラップしている時期があっても、その勤め先で先末調整をすることになります。 (2)  平成15年の課税売上が1,000万円を超えれば翌々年の平成17年が課税期間となります。個人の申告ですと翌年の18年3月が申告期限になります。基準期間の翌々年が課税期間となり申告期限は課税期間の翌年3月になります。今年(個人の場合は「度」はつきません)平成16年を基準年とすれば課税年は平成18年となります。 http://www.amarume.net/shoko/keiei/zeimu/kaisei/jitumu002.htm (3)  理論上、専従者給与は多ければ多いほど、そのぶん給与所得控除が大きくなり税制面で有利になります。しかし、専従者となる方の実質的な労働者性を考慮して、もし外部の人を雇った場合に同じ仕事をお願いするとしていったいいくら支払うかという基準で決めるのが無難と言えます。また全体の所得に比して多すぎるのも問題視されますが、一年を経過しないと所得は確定しません。一方専従者給与は月々に支払うものですから、年内で調整する必要はありませんが、翌年の専従者給与の決定には考慮する必要があると考えます。

heartdrops
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。専従者給与は今はとりすぎて扶養からはずれたら困るので所得税がかからないよう低くおさえています。

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