• ベストアンサー

個人責任(表見代理)と会社責任

ある馬に関係する農協から私個人が訴えられています。組合賦課金と馬の治療費に対する支払請求訴訟です。 嫁の経営する有限会社が牧場と馬を持っていましが、私個人がある時から、全てをその牧場と馬の管理運営をおこなってきました。又組合員にもなりました。 組合運営に関して不平があり、組合賦課金に関して一部支払いをしませんでしたし、又、その農協の獣医の誤診により、2頭の馬を死なされていることもあり、治療費も支払いしませんでした。 私は表見代理人として、支払い責任があると思うのですが、如何でしょうか?? 治療を受けた馬や牧場は会社名義でありますが。 死なされた馬に対する損害賠償請求訴訟は、原告となる会社(馬や牧場の所有者)が原告の当事者となるのかどうか、教えていただきたいのですが? 私個人が原告となるのでしょうか?私個人には原告適格があるでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Broner
  • ベストアンサー率23% (129/554)
回答No.3

1. 俺は、法的には、馬やその牧場の所有者である有限会社とは、全く別の個人であり、人格です。 2. 農協が俺を、馬及び牧場の所有者の表見代理人と考えることに非難すべき点はなく、俺の方に一定の帰責事由があれば、馬の治療費は、支払わなくてはならないのではないじゃないかな? と言うのがあなたの説明です。表見代理人ということは、あなたは、持ち主の代理人としての委任契約も無いのに、農協に対して、あたかも代理人であると偽って診療をさせたことになります。そうであれば、持ち主が治療費を払えなかった場合、あなたが支払う義務があると思います。  法律的には、「あなたが、農協に対して、あたかも代理人であると偽って診療をさせた。」と言うことを農協は証明しなければなりません。  例えば、馬が病気で死にそうで、緊急事態であった、農協は馬の持ち主か、代理人の依頼が無ければ、一切の治療はしない。とこういう状況だったとします。この時あなたは止むを得ず代理人であると偽った。こんな場合、詳細は弁護士さんに相談することです。大体こういうことですが。  この危機を乗り越えるのは、あなたが、農協が誤診によって馬を死なせたことを、誤診を証明する証拠を弁護士と一緒に作成することです。そして、農協と過失に対する交渉をすることだと思います。

その他の回答 (2)

  • Broner
  • ベストアンサー率23% (129/554)
回答No.2

 あなたは、有限会社に法的に無関係であったようですね。  そうであれば、あなたは有限会社の社長(代表)から預かった馬が病気になったので、緊急に、農協の獣医に診療を依頼し、誤診により、2頭の馬を死なしてしまった、となります。  有限会社の社長(代表)には、事後報告でこの診察の説明をする義務を果たすつもりであった。というのがあなたの立場です。  よって、死なされた馬に対する損害賠償請求訴訟は、原告となる会社(馬や牧場の所有者)が原告の当事者となります。  原告となる会社(馬や牧場の所有者)は、あなたの馬の管理が適切であったかを確認して、農協と獣医を起訴することになります。

4219hidepon
質問者

補足

俺は、法的には、馬やその牧場の所有者である有限会社とは、全く別の個人であり、人格です。 但し、1、俺は、繁殖馬の農協の組合員であり、農協が俺を、馬及び牧場の所有者の表見代理人と考えることに非難すべき点はなく、俺の方に一定の帰責事由があれば、馬の治療費は、支払わなくてはならないのではないじゃないかな?この点お答え頂ければ大変ありがたいのですが。 2、それとは別に、獣医の誤診により、馬が死なされた場合には、獣医及び彼の所属組合、農協に対して損害賠償責任を求める原告資格があるのは、死なされた馬の所有者になりますよね。 この点、お答えに感謝します!!

  • Broner
  • ベストアンサー率23% (129/554)
回答No.1

あなたにとって気に入る回答はとうてい答えられません。馬の管理運営をおこなってきたのなら、まず、農協の獣医の誤診により、2頭の馬を死なされたという証拠をきちんと提出できるよう準備をするべきです。 道義的責任があります。 しかし、法律的には、嫁の経営する有限会社が牧場と馬を持っていましが、私個人がある時から、全てをその牧場と馬の管理運営をおこなってきましたとある、この時のあなたの法律的な立場が肝心だと思います。 まず、そのときの立場が、社長の代理としての資格か、一社員か、ただの親戚か、その他、そのような法律的な立場が明確に記載されていないので答えようが無い。

4219hidepon
質問者

補足

組合獣医の誤診があった。その関係において、相当因果関係により馬が死んだという点については、証拠を上げて、立証活動すべきことは、充分理解しております。 その点はおいておき、私の考えでは、私が農協の組合員になった時から、1、組合賦課金の支払い義務があるかどうか別にして、(組合規約では賦課金の支払は義務とは明示されてないので。)一定、道義的には負担させられるものと考えていますし、2、私が農協獣医に依頼して診断、治療させているのですから、私個人の所有の馬でなくても、表見代理人として、治療費の支払い義務はあるのではないでしょうか?? 3、そのこととは別にして、誤診に基づき死なされた馬に対する農協組合(獣医)に対する損害賠償請求訴訟の原告は、馬の所有者である法人会社が原告として提訴すべきことではないかというを聞いているのですが。 言い換えれば、原告適格は、私個人か法人会社かどちらなんですか?という、法的な形式的な点をお尋ねしているのです。

関連するQ&A