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複数社から給料をもらった年末調整
私は、今年5社から給料を受け取りました。 (主たる会社、従たる会社会わせて、年収は103万以下です) 主たる会社に、従たる会社1社の源泉徴収票を添付して年末調整をしてもらいました。 先日、送られてきた主たる会社の源泉徴収票に、従たる会社は、前職として摘要欄に載っていました。 (併行して働いているので、前職というわけではないのです) 残りの3社については、何もしていません。 また、この3社のうち、1社からは所得税を一度も引かれておりません。 このような状況にある私は、今後どのような事をすればよいのでしょうか? 知識ある方、どうぞご助言願います。
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(1)私は、今回については、何もしなくて良いのですね。 結果的にはそういうことになりますね。 103万円未満であれば、所得税額は0円ですので、申告したとしても税額は出ませんし、申告の義務もありません。 厳密に言えば、年末調整で、提出してしまった従たる会社からの源泉徴収税額も還付されていた場合は、それは誤りで、本人が確定申告により還付してもらうべきものですが、いずれにしても年税額は0円ですので、さほど問題にはならないと思います。 (2)来年の事についても触れて頂きましたが、来年も私は、複数社からの給与で103万以内で働くつもりでおります。 その場合、主たる会社で年末調整をしてもらい、すべての会社の源泉徴収票を持って、確定申告に行けばよいのでしょうか。 それとも、確定申告に行く必要はないのですか。 最初に書きました、「所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超える人」というのをちょっと説明してみますね。 所得金額というのは、収入金額から必要経費を引いた後の金額で、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額というのが収入に応じた額を引けますので、この最低額が65万円となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 所得控除額とは、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、扶養控除、基礎控除等の事で、保険等が何もなかったとしても無条件で、基礎控除額38万円は控除できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm 従って、給与収入金額が103万円とすると、所得金額は、103万円-65万円=38万円、となります。 で、所得控除額は最低で38万円あります。 ですから何も控除がないという前提で38万円の基礎控除より所得が低ければ確定申告の義務がないので、給与の収入金額に直せば103万円以下であれば、確定申告の義務はない、という事になります。 もし来年も103万円以内であれば、確定申告の必要はありませんので、行かなくても大丈夫です。 但し、当たり前にいけば、従たる会社で源泉徴収された金額があるはずですので、確定申告に行かれれば、その全額が還付されますので、源泉徴収税額がある場合に限っては、確定申告に行かれた方がお得で、という事です。 参考までに、所得税は税金がかからないのは103万円までですが、住民税は100万円までですので、もし100万円を超えているようで、かつ、保険料等の支払がある場合は、確定申告された方が、所得税については0円に変わりはありませんが、住民税については、税額が減るはずです。 (住民税は、翌年の6月以降について、今年の数字を元に支払う事となります。)
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- kamehen
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主たる会社に年の最初から勤めているのであれば、その社の分のみでしか年末調整できません。 ですから、源泉徴収票を受け取って、前職分として年末調整してしまった会社が間違っている事になります。 いずれにしても確定申告すべきです。 (確定申告すれば、結果的には、主たる会社の誤りもクリアされる事とはなります。) 毎月の給与からの源泉徴収については、主たる会社にのみ、扶養控除等申告書を提出できます(扶養に入っていたり、扶養がいなかったり、というのは関係なく提出できます。)が、その提出があった会社については、税額表の甲欄により源泉徴収しますので、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額はありませんし、年末調整も受けられます。 その提出がない場合は、乙欄により源泉徴収されますので、金額に関わらず源泉徴収税額が発生しますので、何も引かれていない、という事は、その会社が源泉徴収義務を怠っていた事になります。 (但し、給料が日払いの場合は、丙欄適用により、源泉徴収税額が発生しない場合もあります。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm ですから、全ての会社の源泉徴収票を取り寄せて、確定申告すべきです。 但し、今回に限っては、給与収入が103万円未満であれば、下記サイト(1)の「所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超える人」に該当しませんので、確定申告の義務はありませんので、最初の言葉と違ってきますが、確定申告する必要はありません。 それぞれの会社の源泉徴収については、間違っていますが、結果的に確定申告は必要ないようです。 ですから、特に何もする必要はないのですが、来年について言えば、年末調整は1社でしかできないですし、従たる会社からは、乙欄により源泉徴収してもらうべきものです。 その上で、来年も103万円未満になったとしても、確定申告することにより、源泉徴収された所得税は還付されます。
- HIRO2003
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確定申告をする義務がありますので、確定申告してください。2月14日からです。
お礼
回答して頂き、ありがとうございました。
補足
大変丁寧なお答え、感謝いたします。 ありがとうございました。 お手数ですが、再度確認させて下さい。 (1)私は、今回については、何もしなくて良いのですね。 (2)来年の事についても触れて頂きましたが、来年も私は、複数社からの給与で103万以内で働くつもりでおります。 その場合、主たる会社で年末調整をしてもらい、すべての会社の源泉徴収票を持って、確定申告に行けばよいのでしょうか。 それとも、確定申告に行く必要はないのですか。 申し訳ありませんが、また教えて頂きたいと思います。よろしくお願い致します。