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判決と決定の違い

判決と決定の違いがよくわかりません。 決定は最終的なもので、判決は最終的なものではないということだけですか? 判決には、理由を付すことが必要とされていますが、決定には必要ないのでしょうか? ご存知のかた教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.6

 ご質問やお礼を拝見しましたが、ご質問者の疑問は、上告棄却の決定の場合と、上告棄却の判決の場合があるのかということだと推察しました。  判決をするには、原則として口頭弁論を開いて審理をし、判決書を作成して、それに基づいて期日に言い渡しをするという厳格な手続を踏む必要があります。ですから、訴え等の重要な申立に対しては、判決で裁判しなければなりません。判決に対する不服の申立方法は、控訴、上告になります。  一方、決定をする場合は、口頭弁論を開くかどうかは任意ですし、相当な方法で決定を告知すればいいですし、必ずしも決定書を作成しなくても良いので、判決手続よりは簡素化されています。ですから、訴訟指揮や訴訟手続上の附随的な事項等に関しては、迅速的に、柔軟的に裁判できるように、決定という裁判形式がとられています。決定に対しては、必ず不服申立ができるとは限りません。不服申立の方法は、抗告、即時抗告、再抗告、特別抗告になります。  上告も訴えと同様に重要な申立ですから、それに対しても判決で裁判するのが原則です。(もっとも上告審は法律審なので、口頭弁論を経ないで上告棄却判決をすることもできます。)しかし、上告裁判所は数が少ないですから、不備が補正できない不適法な上告に対しては、上告の却下を決定ですることができ、また、最高裁判所が上告裁判所の場合は、上告理由が、明らかに上告事由に該当しない場合は、上告の棄却も決定ですることができ(民事訴訟法第317条)、上告裁判所の負担軽減が図られています。

noname#11503
質問者

お礼

詳しくご解説いただきありがとうございます。 大変参考になりました。

その他の回答 (5)

  • utama
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回答No.5

すいません。不適法と書いたのは表現がまずかったです。 明らかに適法な上告理由にあたらないときは、決定で棄却します(民訴法317条2項)。いわゆる不適法な上告であれば、決定により却下されます(民訴法317条1項) 最高裁の場合、口頭弁論を開かずに判決することも認められているので、決定による棄却と判決による棄却の違いというのは、口頭弁論の有無ではありません。 決定による棄却は、被上告人の答弁書の内容有無に関わらず、上告状の上告理由のみで判断されます。要は、両当事者の意見を聞いてという形での実質的な審理には入らずに棄却するわけで、このときは決定となります。 ところで、時効中断のための訴えに対する判断が、決定で示されるというのは、初耳です。「訴え」に対する結論ですから、判決ではないのですか?時効中断は経験がないのですが、普通は、給付の訴えですよね?

noname#70707
noname#70707
回答No.4

例えば、金銭消費貸借で考えますと、AがBに対して100万円を貸して6ヵ月以内にBはAに金利をつけて全額を返すと云う契約があるとしますと、Bが返さなかった時、AはBに対して元金100万円と金利を支払え、と云う訴えを起こした場合、裁判長はBに対して100万円+金利を支払え、と結論を出します。これが「判決」です。 この場合、仮にAがBの資産を仮差し押さえをしておいたとしますと、この仮差し押さえの効果は10年で時効ですから10年目の少し前にこの継続の訴えを裁判所に出します。 Aは10年前に勝訴していますからすぐに認められて裁判所は結論絵を出します。これが「決定」です。

noname#11503
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 口頭弁論が開かれるのが判決、開かれないのが決定、ということでしょうか?

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

上告審も第一審と基本的に同じです。訴訟として係属するかどうかです。 適法な上告として受理され、最高裁に係属した場合は判決が出されます。もちろん、係属しても、判決の内容が上告棄却になる可能性はあります。 一方、不適法な上告として最高裁が受理せず、上告審として係属させないと判断した場合には、決定により棄却されます。 上告審は、法律で上告理由の制限があるので、適法な上告理由がないと受理されません。

noname#11503
質問者

お礼

再度のご説明ありがとうございます。 不適法なのに「却下」ではなく、「棄却」になるのはどうしてなのでしょうか?

  • krin
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回答No.2

訴に対する判断が判決,抗告などに対する判断が決定 あとは,「命令」などがあります。

noname#11503
質問者

お礼

ありがとうございます。 それでは「控訴」に対応するものは「判決」 「上告」に対応するものは「決定」 ということでしょうか?

  • utama
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回答No.1

判決は、訴訟として係属した「訴え」に対する裁判所の最終的な判断です。 決定は、訴訟として係属した「訴え」以外に対する裁判所の判断です。 以上は民事の場合ですが、刑事も基本的には同様です。

noname#11503
質問者

お礼

ありがとうございます。 訴訟以外のものというのは 抗告、上告以外に何かありますか? 最高裁なら、上告の場合は決定ですが、 最高裁に対して直接再審訴状などを出した場合は 判決になるのでしょうか??

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