判決事由によく出てくる「とは言えない」について
鈴木宗男氏2審も敗訴、元林野庁長官の偽証否定
読売新聞8月29日(木)13時20分
林野庁の行政処分を巡る汚職事件などで有罪となったのは同庁元長官の虚偽の証言が原因だとして、鈴木宗男・新党大地代表(65)が元長官に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(鈴木健太裁判長)は29日、偽証を否定して請求を退けた1審・東京地裁判決を支持し、代表側の控訴を棄却した。
判決は「偽証かどうか判断するには、刑事裁判の蒸し返しにならないよう新証拠が必要」と指摘。その上で、鈴木代表側が新証拠とした刑事裁判用に検察官が作成した証人との想定問答書面などについて、「元長官の偽証を裏付けるものとは言えない」と判断した。
元長官は2002年に始まった同事件の1審公判などで、鈴木代表から北海道の製材会社に便宜を図るよう指示されたと証言していた。
上記判決に関しての質問です。
判決骨子によく使われる「○○の偽証を裏付けるものとは言えない」と命題して
結局、新たな事実に至っていないとかいうことを理由に、当初の裁判をそのまま是認するような判決が言い渡されてしまいました。
今回の鈴木宗男氏の裁判に限らず、裁判官は何故、このような表現の言い回しで、裁判を終わらせようとするのでしょうか?
判決の可否はどうであれ、この判決にいたる経緯を裁判官が、とは言えないという作文司法で暗に終止符を打っているに過ぎないとしか思えません。
裁判官が、文章読解力がないばかりが、想定される事実が歴然と記述してあるにもかかわらず、暗にこのような文言で打ち消している裁判が多すぎるとおもいます。
事情通の方々はどうお考えですか?
裁判官は何故、「とは言えない」という表現で、簡単に中身を審議してしまったようにみせかけるのでしょうか
裁判官の認識が浅はかなため、敗訴に追い込まれる被疑者もかなりいるんじゃないかとおもうようになってきて、司法に対してかなり不満を抱くようになってきています。
ここでの質問は、裁判官が何故、このような言い回しで裁判を打ち切ってしまうのかの質問です。
お礼
ご回答いただきありがとうございます! 助かりました(*^_^*)