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支那事変について
首都を攻撃・占領しても「事変」といえるのでしょうか。 交戦国の政府を壊滅させようとしているのでから立派な「戦争」だと思うのですが。
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宣戦布告の詔勅が出ていないからです。 大日本帝国下では憲法第13条に「天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス」とあります。よって、他国に宣戦を布告する行為は天皇の国事行為で、これ以外に公式に戦争を始めることは不可能です(因みに宣戦を布告したのは日清・日露・一次大戦(対独)、二次大戦の4回)。これ以外の戦闘行為は国が決定していない以上「戦争」と公式に称するわけにはいきません(少なくとも日本側は)。 また、宣戦は天皇の専権事項ですが、現実には天皇の政治権能は閣僚の副署が必要なため、事実上内閣が決めるわけです。 で、それ以外の戦闘行為はすべて「事変」と呼称されます。これはやはり明治憲法第31条に「本章(引用社註:第2章 臣民権利義務を指す)ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ」と言う文言に規定されているからです。 この事変なる用語、どうも当初は内乱を想定していたようですが、昭和期に入ると性格が変わります。 それを解く鍵は「統帥権」(明治憲法第11条「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」)。陸海軍はこれをたてに、軍の行動を政治の統治下から意図的に外しました。本来的には政治が作戦に容喙するな、というあたりまえのことを指していたのですが、政治の指導に対して「統帥権干犯」(天皇の統帥に政治家如きが口出しをするな)と言い逃れたわけです。 で、話を支那事変に戻しますと、この事変、軍の出先機関が暴走気味にはじめてしまったものです。正式に宣戦を布告するためには内閣の認可が必要で、それはすなわち統帥権を干犯されることにつながりかねません。 また、宣戦布告をして正規の戦争を始めると非交戦国は第三国として中立な立場においておかないとならないなど国際的に戦争遂行それ自体には不利益なルールを守る義務が発生します。 当時は米国が「中立法」(戦争中の国には戦略物資・武器を輸出しない)というものを持っており、この適用を避ける狙いもありました。
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- longmore
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この場合言葉の定義だけをとれば 宣戦布告したかしていないかが分かれ目となると思う のですが、政府を壊滅させようとしているから 「戦争」というわけではないのでは? ただ歴史的背景を含んだ感情論であったり 対外的に支那事変と呼ぶか日中戦争と呼ぶかは 私には何とも言えません。
お礼
ありがとうございました
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