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保険金滞納と相続放棄

母親が病死しました。 負債があり相続放棄を考えています。 現在、死亡保険金の手続きをしているのですが、 直近1回分の保険金が未払いとなっており(母親が入院中のため)、死亡保険金を受け取るにはこの未払い保険料を払って欲しいと共済から連絡がありました。 共済の契約者は母親なので、この未払い保険料を支払ってしまうと相続の単純承認となってしまうのでしょうか? 尚、共済の保障自体は、滞納月の翌々月までに支払えば有効と約款に記載されておりました。 宜しくお願い致します。

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  • toppin
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回答No.3

結構複雑な問題ですね。本カテでも類似の質問がありました。また、他でも類似質問がありましたのでその回答をまとめてみます。 このケースはグレーゾンであり、一般的には共済金を受け取るため契約者(死亡)名義の掛け金を払うと、相続放棄が出来ないことになります。(正直に家庭裁判所の方に質問すると相続放棄はNGとなることは明確です。) 従って、共済金の請求手続より相続放棄の手続を早めにして相続放棄を受理してもらいます。相続手続後でしたら本件については単純承認ではなくなります。 共済金の請求は2年以内でしたら有効ですから、2年以内に先方へ掛け金を払えば共済金は請求が可能だと思います。某共済へ電話で確認をしました。(念のために加入されている共済へ早めに確認をしてみてください。)

yukachiko
質問者

補足

共済に問い合わせても、この件は即答できないとの事でした。なので一旦保険金請求を止めました。 相続放棄受理後であれば、契約者名義(母親)の掛け金を支払っても問題ないのでしょうか? 受理撤回になりませんでしょうか? ご教授お願い致します。

その他の回答 (7)

  • toppin
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回答No.8

法律を知らない者の発言です。 単純承認といった法律用語も知らない人が亡くなった母親の借金をしったのであわてて相続放棄の手続をして受理されました。 遺品の整理をしていたら共済金の受取人だったので母親の希望通りに手続をします。このときに母親名義の掛け金を一回分支払いますが単純承認等の知識が無い人は払って共済金を請求するでしょう。 相続放棄の後にその人が誰に払おうと問題はないはずです。 相続放棄の手続で貴方は母親の共済金の掛け金を払いましたかと聞かれる可能性は少ないでしょう。審査のポイントはその人が本当に自分の意思によって相続放棄をしたかを確認することのみで終わると思います。 その後、その人が共済金を受取るために掛け金を支払いましたと債権者に知らせない限り、債権者はその人の相続放棄の取消を裁判所へ提出しないと思います。 債権者が上場企業でしたら死亡診断書をその人から郵送してもらい保全保険で全額を保険会社から支払ってもらい補填するでしょう。 どうですか?

回答No.7

はじめまして、独立系のFPを営んでおります。 ご質問の件ですが、以前同じような質問がありそこでの回答を見ていただきたいのですが、端的に述べますと未払い保険料を納める=債務履行とみなされ『相続放棄』は認められないでしょう。 保険金は保険金受取人の固有の財産ですが、みなし相続財産でもあります。 『みなし相続財産』とは この財産も相続財産として含めると言う事になります。 保険金は保険金受取人の固有の財産とは保険金を請求し受け取る事に関して保険金受取人のみの固有の権利であると言う事です。 参考にして下さい。

参考URL:
http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1690984
  • toppin
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回答No.6

限定相続は亡くなられたお母さんの財産のプラス分とマイナス分を差し引いて、プラスなら相続して、マイナスなら放棄することです。限定相続は相続人全員の同意が必要ですから結構面倒です。

回答No.5

相続問題と死亡保険(共済)金受け取りとは別の問題です。 保険金は、死亡した場合に1.いくら、を2,誰に、支払う、という契約です。 これは相続放棄をしても受け取れるお金です。 また、相続には「限定相続」という方法もあります。 死亡給付金から1回分の掛け金を差し引き給付が受けられるはずですが、それが出来ないような融通の利かない共済の場合は1回分支払って受け取ってはいかがですか? 私の相談者の中にも、相続放棄をして保険金を受け取らせた方もいらっしゃいますよ。

  • toppin
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回答No.4

この様な内容を保険会社や共済は知っていても絶対に教えてくれません。 責任が取れないからだと思います。 それと記述でクレーゾーンと書きましたが、弁護士やFPの専門家の方に聞いても本件のような事例では意見は一致していないようです。 共済金や保険金は相続財産ではなく、あくまでも受取人の固有財産です。 共済の場合には、受取人を指定しない場合には「法定相続人」として優先順位が規定されていますがこれも同様に受取人の固有財産です。 相続放棄は申述によって受理されますが、基本的には相続放棄をすることが本人の意思(つまり本人確認)を主に審査します。家庭裁判所に申述書を提出すると裁判所からの本人確認のための書類が郵送されてきますのでサインをして返送することで受理されます。 相続放棄をしたの後は、単純承認にこだわる必要がなくなります。 例えば亡くなられた方の友人から借金をして人道的に貴方の受取った保険金や貯金から一部、全部を返済することも何の問題もありません。 従って、共済へ掛け金を払うことも可能だと思います。つまり、貴方の財産をどの様に使っても何の問題はないからです。 相続放棄をした後に、亡くなられた方の財産(貯金、土地)を処分すると放棄が取り消されることがあると思います。これは、債権者等が家庭裁判所へ相続の異議を申立てれることで取消が出来ます。 貴方が相続放棄をすると親戚の他の方が新たな相続人になる可能性があるので相続放棄をするように連絡をすることを忘れないでください。

参考URL:
http://www.ichigo-law.com/souzoku-bbs/wforum.cgi
  • ga-ku
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回答No.2

相続放棄をしても保険金を受け取る事はできます。 尚、その保険金に関しては相続税が発生します。 未払い保険料については保険金との相殺が利くはずなのですが・・・保険金請求をさせて貰えないのですか?

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sohoho.html
yukachiko
質問者

補足

相殺は無理なようです。 保険金の請求書は提出済みです。 ただ、未払いの保険金を振り込むようにと言われました。

noname#73042
noname#73042
回答No.1

財産を相続するなら死亡保険金を受け取る権利もあるかと思いますが、相続破棄するなら保険料を払う必要はないと思います。 相続破棄=お母様の死亡保険金の受け取りも拒否ってことになると思います。

yukachiko
質問者

補足

出来れば保険金は欲しいと思っております。