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転職した場合の年末調整について
いつもお世話になっております。 年末調整のことで、分からないことがたくさんあります。 自分なりに検索し、解決した分もありますが以下のことがどうしても分からず、質問をさせていただきます。 主人が会社から「給与所得の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」をもらってきました。 主人は6月に前の会社を退職、転職活動をしつつ失業保険を受給、12月に今の会社に就職しました。 お聞きしたいのは以下の点です。 1.前の会社の源泉徴収票を今の会社に提出する必要がありますか? 2.失業保険額を申請する必要はありますか? 3.社会保険料控除欄に、失業中に払っていた国保の保険料を申請することはできますか? 4.配偶者控除についてですが、私(妻)の1年間の総収入(手取りではなく)から65万円を引いた金額が「配偶者の合計所得金額」ということでよろしいのでしょうか? 5.私の会社からまだ源泉徴収票をもらっていないため、正確な給与所得がわかりません。やはり正しい金額が分かってから旦那の書類は提出したほうがよろしいですよね?ただ、提出期限に源泉徴収票の発行が間に合うかが心配です。 本当に無知で申し訳ありません。 どうぞご指導、よろしくお願いいたします!
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1.年の途中で就職した場合は、前勤務先の源泉徴収票を提出して、合計の収入で年末調整をして、1年間の所得税の精算をすることとなっていますから、提出する必要があります。 2.失業保険の給付金は非課税ですから、申告する必要はありません。 3.国民健康保険料や国民年金の保険料は、その年の支払った金額を社会保険料控除控除として申請できます。 (証明書などの添付は必要ありません) 4.あなたの年収が180万円以下の場合は、収入-65万円が「配偶者の合計所得金額」になります。 年収が180万円を超える場合は、収入-給与所得控除額=合計所得金額になります。 給与所得控除額は一律に65万円ではなく、収入金額によって違います。 参考urlをご覧ください。 5.「配偶者の合計所得金額」が38万円以下であれば、夫の控除対象配偶者になれます。 又、妻の年収が103万円を超えて141万円以下であれば、収入金額に応じて配偶者特別控除の対象となりますから、金額が違うと正しい控除額が計算できません。 とりあえず、概算で記入しても、後日、差額があった場合には、1月末までなら年末調整のやり直しをしてもらえます。 年末調整のやり直しをしてもらえない場合は、正しい金額で確定申告をすれば問題ありません。 ただ、2度手間になりますから、出来ればあなたの勤務先に年収を確認して計算された方がよろしいでしょう。
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- kamehen
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ご質問に対する回答は、他の方が回答されている通りですが、#1の方の回答に関して、僭越ながら補足というか、訂正させて頂きます。 これは扶養控除等申告書の事ですので、今回のご質問に関しては#3の方が書かれている通りです。 >基本的には、その申告書は、1箇所にしか提出できません。前の会社で提出してある可能性が高いので、今の会社は平成16年分のは出せないかも。 扶養控除等申告書については、基本的には年初(中途就職者は入社時)に提出してもらい、毎月の源泉徴収について甲欄で源泉徴収してもらうためのものであり、その提出を要件に年末には年末調整をしてもらえます。 この提出がないと、毎月の源泉徴収が乙欄の高い金額により源泉徴収される事になりますし、年末調整もできません。 (ただ、年末に中途入社の分や翌年分をまとめて提出させているような会社もあったりします。) 扶養控除等申告書は、主たる給与の会社1つにしか提出する事ができませんので、かけもちで働いているような場合は1ヶ所にしか提出できませんが、同時に2ヶ所に提出できないだけですので、提出していた会社を辞めて、年内に別の会社に勤めた場合には、その会社には提出できます。 あくまでも同時に2ヶ所に提出できないだけですので。 ですから、今の会社に提出しなければ年末調整も受けられない事になりますので、扶養控除等申告書についても平成16年分を今回提出するように言われているのであれば、提出すべきです。
お礼
補足に関するご回答ありがとうございました。 主人に提出した覚えがあるか聞いたところ、出してないような気がするというあやふやな返事だったので心配していました。 やはり前の会社には出していないのですね。安心しました。 もっと前から勉強しておけばよかったのですが、書類提出ギリギリになって調べ出した次第で、反省しています。 ご親切にありがとうございました。
#2の追加です。 「給与所得者の配偶者特別控除申告書」でいう「収入金額等」は源泉徴収票の「支給総額(支払金額)」の事です。 「給与所得の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は、今年は16年分を提出します。 又、この書類は年末調整を受ける会社に年末弔意時に提出するものですから、前の会社には提出している可能性はありません。 1番の回答に書かれているのは「扶養控除等申告書」の事です。
お礼
2回もご回答を頂きありがとうございました。 分からないことだらけで、パニックに近い状態でしたが、徐々に理解することができ、だいぶ落ち着いてきました。 また新たに年末調整に関する質問を投稿しました。 厚かましい限りですが、もしお目にとまったら、ご回答いただけると助かります。 今回は本当にありがとうございました。
- hirona
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1. その申告書は、平成16年分のですか?平成17年分のですか? 基本的には、その申告書は、1箇所にしか提出できません。前の会社で提出してある可能性が高いので、今の会社は平成16年分のは出せないかも。 前の会社の源泉徴収票を提出すれば、前の会社のデータ+今の会社のデータで、年末調整してもらえます。 2. 失業給付は、収入に入れる必要はありません=申請は不要です。 3. 失業給付をもらっている間の国保保険料は、社会保険控除として申請できます。 4. まず、総収入は、手取りではないし、交通費も含めない金額です。 配偶者控除や配偶者特別控除を申告できる範囲なら、給与所得控除の65万円を引いた金額が「配偶者の合計所得」です。 5. 配偶者の所得が、正確な数字が出ても38万円を超えない場合は、配偶者控除の金額が変更になることはありませんから、見込み額で大丈夫です。 所得が38万円を超えそうな場合は、1円の差で、配偶者控除が使えないとか、配偶者特別控除の金額が変わることもあるので、要注意です。 ただ、源泉徴収票の発行が、ご主人の書類提出に間に合わない場合は、見込み額で構いませんし、もし実際の金額と見込み額が違う場合も、確定申告などで税金の計算をやり直すのは可能ですから、あまり心配しなくても大丈夫です。 年末調整関係の書類の提出後に、子供が生まれた場合など、確定申告をなさる事がほとんどですから……5については、そんなに神経質にならなくても、後で正確な申告をするので大丈夫ですよ。
お礼
今回はありがとうございました。 とても勉強になりました。
補足
早速のご回答、ありがとうございます! 不安だったことがかなりクリアになってきました♪ 回答を拝見してさらに疑問が沸いてきたので、もしお分かりであれば教えていただければと思います。 1.ですが、「平成16年分」の書類です。 前の会社で提出している可能性もあるのでしょうか? 主人が帰ってきたら確認したいと思いますが、きっと覚えてないと思います。(汗 前の会社に確認した方がよいでしょうか。。。 3.先ほど書き漏らしたのですが、国民年金も申請できますよね? 5.については、ネットで調べていたら「見込み金額が間違っていたら、会社に嫌がられる」・・・と書いてあったので、かなり過敏になっていました。 額が違った場合は、確定申告にいけばいいんですね。ホッとしました。 以上、教えてくださいばかりで心苦しいですが、よろしくお願いいたします。
補足
ご回答ありがとうございます! 本当にこういう手続きって難しいですね。 調べれば調べるほど分からないことがでてきます。 本当に申し訳ないのですが、もう1点お聞きしてよろしいでしょうか? この質問をしてから源泉徴収票の見本をみたのですが、「支払い金額」「給与所得後の金額」等々、色々な額が載っていますが、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」でいう「収入金額等」はどれに当たるのでしょうか? 「源泉徴収税額」でしょうか? お願いいたします。