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年末調整わからない事
子供の学資保険に妻名義で加入してあります、契約者は妻となっています。そちらのほうが毎月の保険料がいくらか安くなるためにですが、年末調整にと払込証明書が届きましたが、夫の勤務先に提出してよいのでしょうか? 妻は専業主婦です。 教えてください!
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- k63366336
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素人の爺です。 あくまで、経験上のアドバイスです。 保険料節約のため、学資保険を妻名義にすることは年の離れた夫婦ではよくあることです。(私の場合もそうでした) この場合、契約者(妻)、万が一の保険に入る人(妻)、受取人、妻、にしないと保険料節約やその他メリットがありません。 加入者が若い方が、また女性の方が死亡率が低く、その分若干保険料が安いからです。 なお通常、旦那さんは、自分でも生命保険に加入していますので、生命保険の控除枠5万円を使いきっていますので、旦那さん名義に学資保険にしてあっても、生命保険控除は通常使えません。 今後奥様が正規に働くようになれば、自分名義にしておけば、その年から生命保険控除として使えます。 なお贈与税などについては、杓子定規の解釈と常識的な解釈がありますので、私の場合は過去にも現在でも口座を分けることはしておりません。全て自分の口座です。夫婦の財産管理については、厳密には区別できませんので、よほどの逸脱がないかぎりは実際の問題になりません。 私が加入したのは、予定利率のよかった郵便局の学資保険でしたから、50万以上の利益(50万以下申告不要)がありましたので、妻の一時所得として、申告しました。特に問題はありませんでした。 あなたの場合、妻名義で保険料を安くしてくれた分、担当者は随分良心的です。私の場合、担当者は・・・「通常旦那ながなあ」と言って、また「特約もいらない」と言ったら「そんなの保険じゃないがなあ・・・」と言ってしぶしぶでした。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
生命保険料控除は契約者がだれかは関係ありません。 その、保険料を払ったのがだれかが問題です。 夫が払ったなら、夫が控除を受けられるので年末調整のときに申告すればいいです。 妻が払ったなら、それはできません。 なお、生命保険料控除は、払った保険料の合計が10万円を超えればあとはいくらでも控除額は同じです。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
生命保険専門のFPです。 No.1、2の方の回答を参考にしてください。 ここでは、別の論点を…… 「契約者は妻となっています。そちらのほうが毎月の保険料がいくらか安くなるためにです」 という方が時々見えますが、この契約形態は良くありません。 質問者様(夫様)は、死亡保険に契約していると思います。 それは、夫様に万一がある……からだと思います。 ならば、なぜ、学資保険には、「万一がない」とお考えなのでしょう。 学資保険は、実質上、契約者の死亡保険です。 契約者が死亡したとき、払込免除になって、満期時に満期保険金 つまり、学資が受け取れるので、死亡保険なのですよ。 奥様を契約者していれば、夫様に万一があっても、 保険料を払い続けなければなりません。 男性より、女性の方の保険料が安いのは、 女性の方の生存率が高いからです。 さらに言えば、学資の受取人は誰になっていますか? 契約者が奥様ならば、受取人も奥様になっている場合が多いようです。 奥様ならば、No.2が指摘しているように…… 「専業主婦=無収入=夫が保険料を支払っている」 ということになり、 満期時に受け取る学資は、夫様から奥様への贈与となります。 税金は、契約者が誰であろうと、関係ないのです。 誰が保険料を負担していたのかという、「保険料の負担者」が 問題です。 夫様が生命保険料控除を申請するということは、 夫様が実際の保険料負担者であるという事実を強化するだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm 保険の担当者が無知であるために、ときどき、このような契約を 見かけますが、将来のトラブルのもとです。 今となっては、どうしようもないので、 毎年、保険料分を夫様の口座から奥様の口座へ送金して、 保険料分を夫様から奥様へ贈与した証拠としてください。 現金の受渡しは、証拠になりません。 振り込み料金がかかるので、年に1回にしてください。 年間110万円までは、贈与税がかかりませんが、 連年贈与と見なされない為には、毎年の振込み金額を変えてください。 (連年贈与=贈与税を免れる為に、数年に分割払いすること) または、受取人を夫様に変更して、 保険料の支払は、実質上夫様であることを証明するような書類を 残しておいてください。 例えば、使い終わった通帳を残しておく。 いざと言うとき、それを税務署に示して、 奥様には収入がなかったので、実質の保険料負担者は、 夫様であると、説明できるようにしてください。 実際に、満期時に学資を受け取ったとき、税務署が贈与税を 課税するかどうかは、別問題です。 税務署も忙しいので、細かい事には構っていられない…… ということがあるからです。 しかし、保険の場合、100万円以上の保険金を支払った場合、 保険会社から税務署に支払調書を送ります。 このとき、奥様の収入がゼロであることは、所得税などを申告していない ので、税務署で簡単に分ります。 なので、収入がないのに、保険料は何処から出たのか? ということになるのです。 ご参考になれば、幸いです。
- einsiedler
- ベストアンサー率65% (49/75)
学資保険ということで、受取人は夫または妻となっていますよね。 であれば、 「生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、その保険金等の受取人のすべてを その保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの」 に該当しますし、また 専業主婦=無収入=夫が保険料を支払っている ということが明白ですので、夫の所得税に対し生命保険料控除ができます。 よって、今回のケースでは、妻の証明書を夫の勤務先に提出して問題ありません。 【ご参考】 http://202.217.44.195/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1
基本的には契約名義でない方の年末調整には記載できないですが・・・保険料は誰が支払っていますか? もし、旦那さんの口座からの引き落としか、現金での支払いであれば「旦那が払ってる」と主張して記載することは不可能ではありません。 なお、対象は「生命保険料控除」ですから、他の生命保険などで年間支払い保険料が10万円(=控除額は上限の5万円)を超えていれば、記載する必要はありません(書いても控除額は上限を超えて増えないため、書くだけ無駄)。 ※個人年金は別枠です。 書いた場合のみ、証明書の提出が必要です。
お礼
ありがとうございます!保険のひとはそんなこと一切言わなかったです。自分も無知なため、めんどくさくなりそうなんで、年末調整が近いのでとりあえず夫に渡して、来年1月になったらすぐにでも名義を夫にしてきます。