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有給休暇について
私は現在請負で働いています。 昨日職場で同僚で暴行を受け現在自宅療養中です。派遣先には私の会社の方が事情を説明し現在休暇とゆう形で休ませてもらっています。しかし医師からの助言もあり長期療養を現在考えています。一ヶ月更新の雇用契約のため今月末まで契約は残っています。 この会社で今年6月20日から12月6日まで週五日、週約35時間の労働をしてきました。上記期間中に3日ほどやすみをとりました。 質問なのですが、私の場合有給休暇を取得できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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契約のいかんに関わらず、 実態として労働関係が認められるなら、 労働基準法が適用されます。 ですから、#1の方が仰る雇用契約云々ということは、 それほど意味がありません。 重要なのは、実態として、 労働関係が認められるかどうかということです。 賃金を貰って、こき使われているなら、 労働基準法上の労働者と思ってください。 >この会社で今年6月20日から12月6日まで週五日、週約35時間の労働をしてきました。 >上記期間中に3日ほどやすみをとりました。 年次有給休暇は、採用から6箇月継続勤務&全労働日の8割出勤ないと、駄目です。 ということで、未だ6箇月継続勤務してませんから、無理ですね。 それと、今回が該当するかは解りませんが、 業務中に他人の暴行で死亡した場合等でも、 労災の適用になることがあります。
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- mach_me
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質問文を素直に読めば、質問者はある(構内)請負会社に、1ヶ月更新の雇用契約に基づき雇われていて、その雇用主の取引先に実質上、派遣形態で入構して就労していた。しかし、同じ請負会社の同僚に殴られて休暇中…ですよね。請負契約は質問者の『雇用者と就労先の関係で』あって、質問者には全く関係ないですよ(w 有給休暇は雇用主との労働契約で発生します。しかし、#2のご回答の通り、発生要件を満たさないため、請求権がありません。 なお、労災適用のことですが、業務に起因する喧嘩(仕事の進め方の言い争いなど)であれば、労災適用の余地はあります。しかし大抵の喧嘩は私怨が直接原因で、業務に関する要因だけが主因となることは、結構少なく、認定も狭義に介されます。雇用主を間に挟んで、加害者と示談するのが妥当。決裂すれば民事的に争うことになります。
請負とのことですが、雇用契約に基づかない請負であれば「労働基準法」が適用されませんから、有給休暇の制度は適用されません。 雇用契約に基づくものであれば労働基準法が適用されます。 その場合、6ケ月間に所定の出勤日数の8割を出勤していれば、6ケ月の勤続で10日間の有給休暇が付与されます。 参考urlをご覧ください。 まず、雇用契約か請負契約かを派遣会社に確認しましょう。 なお、請負か雇用契約かについては、下記のページをご覧ください。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/koyoukeiyaku_ukeoikiyaku_chigai_1.html