• 締切済み

欠陥住宅でしょうか?

注文住宅で、3年前に木造2階建ての瓦ぶきの家を建てました。2階の屋根の下が水漏れしているみたいでしみになっています。屋根を調べてもらったら、水切りがされていないとのことでした。屋根には水切りを必ずすべき工事なのでしょうか。していなければ欠陥住宅でしょうか。工事を担当した工務店に善処させる事は可能でしょうか。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • kensetu
  • ベストアンサー率44% (13/29)
回答No.4

建築時に工務店をかわした契約書(旧四会連合協定 工事請負契約約款)を確認して下さい。 瑕疵担保に関わる条項に項目及び期間の記載があるはずです。 ※通常は2年間と明記されています。 民法では木造住宅の場合 ※5年です。 2004年4月1日施工された 住宅の品質確保の促進等に関する法律では、購入時の 契約(任意:即ち義務でわありません)で掲げてあれば 保護の対象となりますが(建物の構造耐力上主要な部分 または雨水の浸入を防止する一定の部分に関して特例 10年間です)それ以外では、工務店に瑕疵担保責任 の義務は発生しません。 あくまで、契約の有無は任意なので、工務店としては 義務ではありません。 従って、法令,契約約款沿って請求する権利が発生する わけです。 最終てきには、裁判所の判例(見解)による事が妥当です。

参考URL:
http://daiichi.gr.jp/sodan/handbook/kentiku/
gattian1208
質問者

お礼

回答いただきまして、ありがとうございます。建築時に工務店をかわした契約書(旧四会連合協定工事請負契約約款)を確認してみます。

  • unos1201
  • ベストアンサー率51% (1110/2159)
回答No.2

水切りですが、検索するとかなり出てきますが、雨漏りとの関連で多く発見できます。 勾配のつけ方やつなぎ目部分で水切りを使用するのですが、必ずしもつけていない工事が多いみたいです。そのため、新築ですぐの水漏れに対しては、苦情が言えると思いますが、3年以上の経過だと、特約事項で雨漏りに対して5年とかの条項を加えていないと無償では無理かも知れません。 すぐに問題が判明していれば明らかに対処したのでしょうが、他の部分が大丈夫で今回の部分だけであれば、当座は大丈夫であったということで、修理や改良工事となり、この金額の大部分は施主さんの負担と言われそうです。 建築に詳しい人なら、はじめから設計の段階で水切り金具を利用したりするのでしょうが、コストと工事費もかかりますので、建売や坪単価いくらの工事で削減の対象かも知れません。いずれにしても工事しないと、そこから被害が増えそうなので、部分工事で、10年目程度は300万円程度はかかるみたいですが、屋根全体と必要な部分の水切りはすべて追加工事したらどうでしょうか。私の家は6年経過しましたが、今のところ大丈夫でしたが、それでも10年目には外壁までシーリングし直ししたり防水工事を追加で600万円程度の見積もりが5年目の点検で出ています。

参考URL:
http://www.reformclub.co.jp/hp/mail-mag/2003-7.shtml
gattian1208
質問者

お礼

回答いただきまして、ありがとうございます。水切りで検索するとかなり出てきますが、必ずしもつけなければならないものかがよくわかりませんでした。住宅金融公庫の仕様では、水切りという文字が書かれていました。勾配のつけ方やつなぎ目部分で水切りを使用するのですが、必ずしもつけていない工事が多いということですね。工務店に聞いてみます。ありがとうございました。

回答No.1

欠陥住宅とはあまりいい言葉ではありませんね そういう場合は欠陥でなく 瑕疵という言葉を 使います  瑕疵の改善要求は当然主張できるものです 瑕疵担保期間というものが部位により定められていますが 3年であればまだ改善要求は可能であると思います 工事店へ問い合わせてください

gattian1208
質問者

お礼

回答いただきまして、ありがとうございます。瑕疵というのですね。さっそく工事店へ問い合わせてみます。

関連するQ&A