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会社の個人での保証人について
以前質問したことに関連しますが個人の不動産を第三者の経営する会社の借入金の根抵当に入れる場合、本人の許可なく(はっきりと会社名義の借入金と説明でず)会社での設定を行うようなことが出来るのでしょうか。 経営者個人の借金の物上保証人と偽り、実際は会社の物上保証人を設定するということは可能ですか? またもしそういった場合は詐欺行為として訴えることが出来るのでしょうか?
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- hazu01_01
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回答No.1
根抵当権、抵当権に限らず不動産の登記は本人の承諾によらず行なうことはできません。相手が個人であろうと法人であろうと関係はありません。 ただ、あなたが経営者個人と保証の契約をしたのか、経営者の経営する会社としたのかは証拠があるのかも含めてデリケートな問題ですので正式に弁護士などに相談した方がよろしいかと思います。
お礼
早速のご回答をありがとうございます。 父が保証の契約をしましたが、痴呆状態になり相手に確認するしかないようです。 うまく聞いて確認いたします。 ありがとうございました。