- ベストアンサー
源泉徴収の返戻はいくら?
サラリーマン家庭です。夫:サラリーマン、妻:専業主婦、子供二人(幼児)で年間所得税納付額約5万円の場合の返戻金はあるのでしょうか。保険関係の控除などはありません。年収約360万円です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
給与のみの年収360万円の場合所得は234万円となります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm 所得控除を以下のみとします。 基礎控除 38万円 配偶者控除 38万円 扶養控除 38万円×2 社会保険料控除(概算で10.89%として)392,000円 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/dr/20030708md01.htm 所得控除合計約1,912,000円となります。 所得-所得控除の合計=課税される所得金額ですので 2,340,000-1,912,000=428,000 この金額に該当する税額は下記サイトより10%とわかります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm 428,000×0.1=42,800 定率控除を加味して 42,800×0.8=34,240 (42,800×0.2<250,000 を確認) 源泉税としてすでに払った税金が50,000円として 50,000-34,240=15,760 15,760円の還付の可能性があります。 社会保険料控除は実際に支払った金額に基づいて計算します。他にも医療費控除や雑損控除などがあれば加味できます。今年はまだ1ヶ月弱ありますので。計算はあくまで一例です。結果についてはご質問にない条件により変わってきますことをお知りおきください。
その他の回答 (1)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
計算してみましょう。 1.給与収入金額 3,600,000円 2.所得金額(給与所得控除後の金額) 2,340,000円 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 3.所得控除額 (1)配偶者控除 380,000円 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm (2)扶養控除 380,000円×2=760,000円 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm (3)基礎控除 380,000円 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1199.htm (4)合計 380,000円+760,000円+380,000円=1.520.000円 4.課税所得金額 1-2=820,000円 5.算出年税額 820,000円×10%=82,000円 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm 6.定率減税 82,000円×20%=16,400円 7.年税額 82,000円-16,400円=65,600円 上記により、還付と言うより、逆に、65,600円-50,000円=15,600円の不足になってしまいます。 おそらく天引きされた社会保険料があると思いますので、その合計額を上記の3に加算されて計算すれば正しい年税額が出ますので、その金額より多い部分の源泉徴収税額が還付金となるはずです。