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妊婦が犯罪に巻き込まれた時

 友人の奥さんが妊娠中 自転車に乗っている時に ひったくり被害に遭いました。  籠からバックを盗られる際に転んでしまい 怪我をし流産をしてしまいました。  このひったくり犯は、どのような容疑になるのでしょうか? ・強盗致傷? ・強盗傷害? ・その他?

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  • chimney
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回答No.3

No.2で回答したものですが、 刑法上は胎児は人とはみなされないため、傷害罪もしくは過失傷害の罪が重くなったり、民事でより多くの損害賠償の責任を負ったとしても、流産になったこと自体で罪とはなりません。 堕胎罪という罪はありますが、これは堕胎を故意に行った場合に適用されるものですのでこのケースでは適用は難しいように思えます。

fox1
質問者

お礼

 回答ありがとうございます 刑法上は胎児は人とはみなされないのですね  驚きました

その他の回答 (2)

  • chimney
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回答No.2

ふつうひったくりは窃盗にあたるとされます。 しかし、車などをつかったひったくりは強盗とされる可能性が高く、そういった判例も出ています。 その女性が怪我をしたことについては、 過失傷害となると思われますが、 ひったくり犯に「自転車に乗ってるし、怪我するかも知れないな。ま、それでもいいや」などの気持ちがあったとすると未必の故意があったとされ傷害罪となる可能性もあります。 しかし、女性をしかも妊婦をねらってひったくるとは許せませんね。 民事上の訴訟も起こしてみてはいかがでしょう。

fox1
質問者

お礼

回答ありがとうございます  犯人の言い分次第で刑事罰が変わるのですね 子供が流産した場合の罪は問われないのでしょうか?

  • utama
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回答No.1

窃盗+過失傷害ならば問題なく成立します。 ひったくりが、強盗になるか窃盗になるかというのはケースバイケースで、微妙なところです。強盗は、被害者の抵抗を抑圧する程度の暴力・脅迫を用いて、財物を奪取するというのが定義です。 普通のひったくりは窃盗ですが、相手が抵抗しているのに力ずくで奪った場合は強盗になります。 本件の場合、転倒させてから奪おうとか、奪ってから転倒させて追跡されないようにしようというのであれば、暴力を用いて、相手が抵抗できない状態にして、バッグを奪取したのですから、強盗です。 ただ、籠から抜き取ろうとしたのに、ぶつかって転倒させてしまったというような場合、被害者の抵抗を抑圧して無理やり奪ったといえるかどうか、微妙なところです。 強盗が成立すれば、強盗致傷です。(強盗致死ではありません)

fox1
質問者

お礼

回答ありがとうございます  窃盗か強盗でかなり違うのですね また、怪我の場合 致傷みたいなのは 分かるのですが 子供が流産した場合 死人が出ていても 致死にならないんですね~