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強盗致傷罪について
質問です。 例えば、夜の呑み屋街で絡まれて暴行を受けたとします。 その際に暴行を受けただけだと、相手は傷害罪になると思うのですが 最中に自分のサイフをポロっと地面にわざと落としたとします。 相手はそのサイフを向こうの持ち物だと認識をしたうえで、その財布を持っていった場合、強盗致傷に仕立てられるのでしょうか? こちらが手を出さずに、相手に重い復讐を与えるのであればと思い、考えました。 他に良いやり方があるのでしょうか?
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- eroero4649
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