• 締切済み

強盗致傷罪について

質問です。 例えば、夜の呑み屋街で絡まれて暴行を受けたとします。 その際に暴行を受けただけだと、相手は傷害罪になると思うのですが 最中に自分のサイフをポロっと地面にわざと落としたとします。 相手はそのサイフを向こうの持ち物だと認識をしたうえで、その財布を持っていった場合、強盗致傷に仕立てられるのでしょうか? こちらが手を出さずに、相手に重い復讐を与えるのであればと思い、考えました。 他に良いやり方があるのでしょうか?

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11216/34841)
回答No.4

ネットで検索してみましたが、強盗致傷罪は「強盗を目的として、その過程で相手を負傷させた場合」に適用されるようです。 飲み屋街で絡まれて暴行を受けるのは強盗目的ではないですから、結果的に財布を盗まれたとしてもそれで強盗致傷罪とするのは難しそうですね。 現実的には暴行罪と窃盗罪ってことになりそうな気がします。相手が「金を出せ」といってぶん殴ってきたら強盗致傷罪じゃないですかね。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.3

状況がよくわからない時点では強盗致傷の容疑者になることは考えられますが、捜査の過程で不自然な点が認識され、その容疑は晴れるでしょう。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#263248
noname#263248
回答No.2

1:殴られる 2:財布をそっと落としておく 3:相手が勘違いして持ち去る 4:相手がその財布を持っている間に、居場所を突き止め、警察に検挙してもらう 5:被害届申請の際に「金を出せと言われた」とあなたが偽証する こんなうまいこといくとは思いないし、そんな心配までして生活する人はいないと思います なので思考実験として回答しますが、ならないと思う この理屈が通るなら、財布を拾わせたらいかなる場合も強盗犯に仕立て上げられる訳ですが、今の世の中でそんな事にはなっていないので。 いやそんなことはないとか反論されてもこれは思考実験として回答しておりますし、繰り返しますがそもそもそんなうまく行くなどということはないと思って回答しています

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (1068/3301)
回答No.1

落ちてる財布を持って行くと拾得物横領罪です 強盗罪は暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した時です 落ちてる物を拾うのは「強取」ではない

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A