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傷害で罰金刑か強盗傷害で起訴猶予か?

友人の高校教師が飲酒のあげく泥酔し、帰宅途中で自転車に乗っている人と接触し口論。その際に相手を殴り怪我をさせてしまいました。また、相手の自転車のカゴにあったバッグをとり逃げたということです。新聞には強盗傷害で報道されました。警察の事情聴取の結果、本人はまったく記憶になく、また、バッグも相手を警察に突き出すつもりで持っていったとのことでした。相手とは示談が成立しております。そこで質問したいのですが、公務員である高校教師が職場復帰をする場合、傷害で罰金刑で済ませるほうがいいのか、それとも強盗傷害で起訴猶予としたほうが良いのでしょうか。弁護士にどっちが良いのか選択を迫られているそうです。公務員としての信用失墜行為には間違いありませんが、 ご意見をお聞かせいただきたくお願いいたします。素人の私は、彼の経歴に起訴猶予とはいえ、強盗傷害という過去を作ってほしくはなく、その意味では傷害で罰金刑で済ませ、後は、教育委員会の判断を待つしかないのかと思います。いかがでしょうか。 また、懲戒免職になった場合、民事で争える余地は残されていますでしょうか。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • spooky0
  • ベストアンサー率12% (14/114)
回答No.2

まったく記憶に無いのに警察に行こうとバックを取ったというのは矛盾してないですか?本人以外から証言が出てるなら強盗の話自体出ないですから。 刑事についてはどちらを選んでも最終的には検察判断ですね。 仕事については良くて諭旨免職ではないでしょうか。質問者さんは懲戒免職程のことではないとお考えの様ですが、保護者としたらきっかけは相手が作ったとしても、泥酔して傷害事件を起こす教員に子供を委ねる気にはならないと思います。犯罪について寛大な地域・教育委員会ならわかりませんが、一般の自治体職員より重い傾向があります。新聞に載ってしまっているし。法律回答でなくてごめんなさい。

Joe9
質問者

お礼

ごもっともな回答であると思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#109183
noname#109183
回答No.1

東京都足立区の事案であれば、 「強盗傷害」で起訴猶予・・・・免職 「傷害」で罰金刑・・・・免職・停職・減給・戒告

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