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弁償してもらえますか?
先日ひったくり事件に遭いました。 犯人は強盗致傷罪で捕まりました。 その際に、カバンと着ていた洋服を破損されました。 これから刑事裁判なのですが、相手に破損されたものを弁償して貰いたいのですが、可能ですか? また、どのように手続きすれば良いですか?
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- maroko0405
- ベストアンサー率34% (58/167)
#4です 99%犯人でしょうが法律上は犯人ではありません(笑) よくあると思いますが、自供して裁判になったとたん無実を言い出すケース あれと同じです 警察は犯罪者を捕まえる所ですが、刑を確定し刑を与えることが出来るのは 司法である裁判所です 要は裁判で結審して初めて犯人となるのです 日本が法治国家である以上、法的手続きの関係上です
- maroko0405
- ベストアンサー率34% (58/167)
まだ、犯人は捕まっていません 今は容疑者が捕まっただけです これから裁判で判決が決定すると犯人になります 裁判で有罪が確定するまでは犯人ではなく容疑者です それから損害賠償については民事訴訟を起こしてください
補足
回答ありがとうございます。 現行犯で捕まり、本人が犯行を認めて、一筆書いていても犯人ではないのでしょうか?
- getz
- ベストアンサー率18% (48/266)
お気の毒に‥ 強盗致傷ということは,質問者さんは怪我をされたということですね。 因果関係があれば鞄と洋服の弁償分+治療費,慰謝料の請求が可能だと思います。 ただし,別に民事手続きが必要で,相手にそれなりの弁済能力が必要となりますね。 ただ,経済事犯の場合(強盗とか窃盗とか)の場合,被害弁償の有無が刑事事件の情状となる場合がありますから,親族が積極的に示談を持ちかける場合もあります。絶対ではありませんが。 民事訴訟を起こせば,何らかの判決を得られる可能生はありますが,残念ながら「無いものは取れない」という究極の状態になってしまいます。日本は犯罪被害者に対する制度が完全に整っていません。 弁護士さんに依頼して,相手の親族などに接触してもらう方法もありますが,親族は被害弁償の義務はありませんから,相手の出方次第になってしまいます。
お礼
回答ありがとうございます。 怪我は頭部打撲と頚椎捻挫、全治約2週間との事で治療費は補助金制度から下りるそうです。 犯人は借金があるそうですが、仕事をしているそうで、全くない訳ではなさそうです。 やはりこちらで弁護士をつけるしかないのですね・・・
刑事裁判は相手の犯罪の有無、程度を決めます。 損害賠償は民事裁判なので別途あなたが訴訟して下さい。
お礼
ありがとうございます。
- mio_design
- ベストアンサー率25% (372/1457)
弁護士たてて、相手に民事訴訟で損害賠償を請求する事は出来ると思いますが、勝訴しても、相手に支払う能力があるかどうかはまた別の問題です。
お礼
やはり相手に支払い能力があるかどうかですか・・・ ありがとうございました。
お礼
参考になりました。 ありがとうございます。