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土地賃貸借契約書と公正証書

事業用借地権の契約をしようと思っていますが、公正証書作成の費用がかなり高額になります。此の費用は貸主・借主の何れが負担するのでしょうか? 又、公正証書にしなかった場合は契約書は有効でしょうか_?

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回答No.1

提示された情報の範囲ではあなたのケースにばっちりはまるかわかりませんので、一般的なお話として聞いてください。 契約は、民法上では、口頭でも可能であるとされておりますので、公正証書でなければ無効ということではありません。 では、なぜ公正証書があるのでしょう。 契約不履行があったとき、それにより不利益をこうむる側は相手に契約の履行を求めますが、相手が応じないときは法的手段に訴えなければなりません。しかし、口約束や一般書面による契約では、そもそも、その契約が現に存在する契約であることを裁判所に対し立証する訴訟手続きが必要です。 そこで、公正証書の登場です。 公正証書とは、一口に言えば「公証役場で公証人が作成するもので、裁判を起こさなくても、強制執行できる証書」です。 つまり、法的に第3者であることを認められた公証人が立会いの上で契約を締結するわけですから、そもそもその契約の存在について争う必要がなくなるのです。 ですから、たとえば消費者金融が作成する金銭消費貸借契約書は公正証書であることが多いようです。その契約に規定されている延滞が発生したら、すぐに給与の差し押さえ等の強制執行により取立てが可能ですからね。 で、やっとご質問に関する回答ですが、これまでの説明では、公正証書である必要があるのは貸主と思われやすく費用負担はもちろん貸主であるとなりそうですよね? でも、実はそうでもなかったりするのです。 貸主のリスクは「借主が賃料をちゃんと払ってくれるか」ですが、借主のリスクは「すぐ出て行ってくれ」と言われることです。 従いまして、どちらにも公正証書にするメリットはあるわけですから、折半が常識的かと思いますが、結果的には「話し合い」でしょうね。 折半なら契約してくれなくてもいいよ、と向こうが言うか、費用がこちらもちならほかをあたるわとこちらが言うかです。

tetuto
質問者

補足

早速のご教示ありがとうございました。くどいようで申し訳けありませんが、借地借家法では事業用借地権設定の契約書は公正証書によってしなければならない・・となっていますのに、もしも公正証書によらず普通の契約書で契約したととき、その契約は有効でしょうか。(裁判になったとき有効とみとめられるでしょうか)。ご教示ください。

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