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土地を相続したのですが・・・
今年初め、主人の亡母の持っていた土地(山林)を主人とその弟で相続しました。本来は別荘地らしいのですが、今はまだ山林となってます。主人も望んで相続したわけではないため、我が家にとっては予定外に手に入った土地であり、これに対しての税金に対する申告など、わからないことだらけです。まったくといって知識がないので教えていただきたいのですが、これから確定申告をしなくてはいけないと思うのですが、その際は何か添付する証明書などは必要なのでしょうか? それとも、用紙に申告するだけでよいのでしょうか? よろしくお願いします。
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まず相続については、相続税の対象となりますが、但し、遺産に係る基礎控除額よりも財産の額が少なければ申告・納付の必要はありません。 遺産に係る基礎控除額とは、次の計算によります。 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 ですから、仮に法定相続人が2名とすると7,000万円となり、お母様の遺産の総額が、それよりも少なければ、相続に関しては何もする必要はありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm もし、上記の控除額より遺産が大きい場合は、被相続人であるお母様が亡くなられた日の翌日から10か月以内に申告・納付しなければならない事になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4202.htm その場合は、計算が複雑ですので、税務署又は税理士に相談された方が良いと思います。 次に、所得税についてですが、その土地をただ持っているだけであれば何も申告する必要はありません。 (もちろん固定資産税はかかってくるでしょうけど) もし、それを誰かに貸して地代を受け取ったり、又は、売却した場合には、所得税の確定申告が必要となってきます。
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- SSSIN
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#2の方の回答の通り、基礎控除(今回は7000万)以下の相続財産であれば申告・納税は不要ですが、基礎控除を超える相続財産であれば、相続後10ヶ月以内に申告・納税が必要になります。 従って、相続財産である山林の評価がポイントになりますが、その評価は山林の種別等によって少し複雑です。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/sisan/zaihyou/zaihyou2/10.htm#45 http://www.h7.dion.ne.jp/~ootake/igon/s-8.htm 最寄の税務署に山林に関する資料(謄本、測量図、写真、固定資産評価証明書等)を持参してお尋ねください。市街地の山林ですと評価が高くなる場合がありますが、地形によって評価減ができるケースや不動産鑑定士の評価を入れて評価を下げるケースもよくあります。(いずれにしても山林を含めた相続財産が明らかに基礎控除以下であれば問題ありませんが)
- mak0chan
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税金のことで分からなかったら、国税庁の『タックスアンサー』がお奨めです。 参考URLですが、戸籍謄本をはじめ、いくつかの書類を用意しなければならないようですね。