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クレーム品処理後のお詫品の取扱いについて
お世話になります。 食料品加工業者です。 先般、取引先に生鮮食料品を納品しておりましたが、同品にクレームがあり、別の品をもってクレーム対応を取らせていただいておりますが、本生鮮食料品は各家庭に配達されたものでして、お詫びの品として、調味料セット(1セット3,000円×370セット)を当該家庭にお届けいたしました。 この場合のお詫びの品に係る費用は、損金処理できますか。交際費扱いなどのように費用として認められないものに該当なるものでしょうか。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
業務に関連している費用ですので、損金経理できます。また、交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対し、接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。 今回の場合は、一般消費者に対しての損害賠償費用ですから、交際費に含めないでいいと思います。表示上は特別損失などで計上するのが一般的なのではないかと思います。
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noname#24736
回答No.2
クレーム処理にかかる費用は業務上の費用ですから、接待費ではなく税務上の損金として認められます。 計上区分としては、経常的に発生する場合は「補償費」等の勘定科目を設けますが、たまたま発生した場合は「雑費」として計上すればよろしいでしょう。 接待費については参考urlをご覧ください。
質問者
お礼
有難うございます。No1の方同様に費用として認められそうなので安心しております。
お礼
お礼が遅くなりましたが、アドバイスいただいた時点で職場のみんなと参考にさせていただいております。