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年末調整の申告をしなかった場合の還付金
毎年、この時期になるとサラリーマンは会社から 用紙をもらって記入すると思うのですが、 もしこの用紙を提出しなければ、どれくらい還付金に影響するのでしょうか? 例えば税引き前年収500万円 年間養老保険料8万円 の場合は申告した場合、しなかった場合にどれくらい差がありますでしょうか?
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ご質問中の養老保険とは会社が保険料を払ってくれる保険ではなくて個人で払って個人の自宅に10月の末頃、控除証明書がはがき等で送られてくる生命保険のことですよね。他にも http://www.taxanser.nta.go.jp/5360.htm で想定されているシチュエーションがありますが、保険金受取人が本人または遺族となっている場合、保険料は給与となる場合があります。その分所得が増えますが、金額や状況によっては所得税や地方住民税が増える場合もあります。 生命保険料控除の対象となる一般の保険として考え、他に生命保険料控除がないとすると、次のようになります。(一般の生保控除は年間の支払いがあわせて10万円を超えるとそれで頭打ちですから控除証明書を後何枚提出しても意味がありません。逆に何かあったとき、会社に莫大な(?)保険金が降りることがばれたりします。大きい会社だと問題ないでしょうが小さな会社だといろいろと不愉快な事態がおこることもあります) 給与の年収500万円の場合、 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm により所得は346万円。 この所得額から所得控除の合計を差し引いて「課税される所得額(千円未満切り捨て)」を求めるわけですが、最低でも基礎控除はあるわけですから税率は10%しかあり得ないことがわかります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm 一方8万円の生命保険の支払額に相当する生命保険料控除の額ですが、 http://www.taxanser.nta.go.jp/1140.htm http://www.city.chuo.tokyo.jp/index/000456/005188.html などより 所得税 80,000÷4+25,000=45,000 地方住民税 35,000 とわかります。 所得税の還付金だけで考えれば最大45,000×0.1×0.8=3,600円の影響が考えられます。ただし課税される所得金額は千円未満を切り捨てますので正確ではありません。また扶養家族がとても多かったり、税額控除があったりすると影響がない場合も考えられます。 地方住民税に与える影響ですが、地方住民税における所得控除の合計額が146万円以下の場合と146万円を超える場合とに分けて考えなくてはいけません。社会保険料控除が年間50万円として扶養家族が2人いらっしゃればおおむね地方住民税における市区町村民税の税率が3%のゾーンに入りますので、都道府県民税とあわせて 35,000×0.05×0.85=1487円の影響となります。 独身でいらっしゃるなど、所得控除が少なくて市区町村民税が8%のゾーンが適用されるとすれば 都道府県民税 35,000×0.02=700円 市区町村民税 35,000×0.08=2,800円 定率控除を加味して2,975円の影響となります。 どちらの場合も所得と税額の計算の段階で2回端数処理がありますので、正確にこの金額にはなりません。 結局8万円と書かれた控除証明書を使って申告すると所得税と地方住民税あわせて最大で約5千円か約6千5百円の御利益があることになります。なお、文中で言及した定率控除は段階的に廃止されます。 具体的な手続きですが、来年税務署が開いたらすぐにいかれて手続きをされますと還付も早いし申告会場もすいています。認め印と源泉徴収票、還付を受ける金融機関の口座のメモを持って行かれると相談員が控えをつくってくれますのでそれを提出用にうつして提出すれば終わりです。控えに受け取り印を押してもらえばよいでしょう。
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#1です。 誤りがありました。 保険料45000円として、4500円程度の、あなたの損です。
お礼
再度、ありがとうございます。 なるほど了解致しました。 ありがとうございました。
- グイン リアード(@guin_riard)
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これだけでは全然計算できません。 500万の所得控除で346万です。 ここから扶養控除 38万×人数〈自分も入れる〉 社会保険料の自己負担額全額〈健康保険・年金等〉 配偶者の収入に応じた特別控除 生命保険は4万5千円として、 個人年金保険料〈最高5万〉 損害保険〈最高1万5千円〉 等を引いて残額の10%〈多分330万以下になると思うので〉が税額です。 他にも、扶養者の種類によっては金額も変わりますし、住宅控除などもあります。 今年は、まだ処理を始めてないので、特別控除と配偶者特別控除は自信ありません。 ただ、上に書いたとおり扶養控除と社会保険料は結構影響が多いです。 人によっては、税金が全て戻ります。用紙は全て出す方が絶対得です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 申し訳ございません。 やはりデータが少なかったようですね。 扶養控除と社会保険料の影響が大きいということは 養老保険はあまり影響しないということですね。 追加データとしましては、扶養控除とうそのた控除はありません。 ありがとうございました。
保険料の分5000円として、 「税金で言うと500円くらい」あなたが損をするのでしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 思ったよりも小額なのですね(^^) ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とてもお詳しいご説明でよく理解できました。 会社に提出が間に合わなくても、後日税務署で還付いただけるのですね。 本当にありがとうございました。