ご質問中の養老保険とは会社が保険料を払ってくれる保険ではなくて個人で払って個人の自宅に10月の末頃、控除証明書がはがき等で送られてくる生命保険のことですよね。他にも
http://www.taxanser.nta.go.jp/5360.htm
で想定されているシチュエーションがありますが、保険金受取人が本人または遺族となっている場合、保険料は給与となる場合があります。その分所得が増えますが、金額や状況によっては所得税や地方住民税が増える場合もあります。
生命保険料控除の対象となる一般の保険として考え、他に生命保険料控除がないとすると、次のようになります。(一般の生保控除は年間の支払いがあわせて10万円を超えるとそれで頭打ちですから控除証明書を後何枚提出しても意味がありません。逆に何かあったとき、会社に莫大な(?)保険金が降りることがばれたりします。大きい会社だと問題ないでしょうが小さな会社だといろいろと不愉快な事態がおこることもあります)
給与の年収500万円の場合、
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
により所得は346万円。
この所得額から所得控除の合計を差し引いて「課税される所得額(千円未満切り捨て)」を求めるわけですが、最低でも基礎控除はあるわけですから税率は10%しかあり得ないことがわかります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm
一方8万円の生命保険の支払額に相当する生命保険料控除の額ですが、
http://www.taxanser.nta.go.jp/1140.htm
http://www.city.chuo.tokyo.jp/index/000456/005188.html
などより
所得税 80,000÷4+25,000=45,000
地方住民税 35,000 とわかります。
所得税の還付金だけで考えれば最大45,000×0.1×0.8=3,600円の影響が考えられます。ただし課税される所得金額は千円未満を切り捨てますので正確ではありません。また扶養家族がとても多かったり、税額控除があったりすると影響がない場合も考えられます。
地方住民税に与える影響ですが、地方住民税における所得控除の合計額が146万円以下の場合と146万円を超える場合とに分けて考えなくてはいけません。社会保険料控除が年間50万円として扶養家族が2人いらっしゃればおおむね地方住民税における市区町村民税の税率が3%のゾーンに入りますので、都道府県民税とあわせて
35,000×0.05×0.85=1487円の影響となります。
独身でいらっしゃるなど、所得控除が少なくて市区町村民税が8%のゾーンが適用されるとすれば
都道府県民税
35,000×0.02=700円
市区町村民税
35,000×0.08=2,800円
定率控除を加味して2,975円の影響となります。
どちらの場合も所得と税額の計算の段階で2回端数処理がありますので、正確にこの金額にはなりません。
結局8万円と書かれた控除証明書を使って申告すると所得税と地方住民税あわせて最大で約5千円か約6千5百円の御利益があることになります。なお、文中で言及した定率控除は段階的に廃止されます。
具体的な手続きですが、来年税務署が開いたらすぐにいかれて手続きをされますと還付も早いし申告会場もすいています。認め印と源泉徴収票、還付を受ける金融機関の口座のメモを持って行かれると相談員が控えをつくってくれますのでそれを提出用にうつして提出すれば終わりです。控えに受け取り印を押してもらえばよいでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とてもお詳しいご説明でよく理解できました。 会社に提出が間に合わなくても、後日税務署で還付いただけるのですね。 本当にありがとうございました。